○鴨川市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年6月23日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の決定等)
第2条 市長は、法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項に規定する申請に対し、地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、地域密着型介護予防サービス事業所又は介護予防支援事業所の指定を決定したときは、指定地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所決定通知書(別記第1号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
(指定の辞退の受理)
第5条 市長は、法第78条の8の規定による届出を受理したときは、指定辞退届出受理通知書(別記第5号様式)により、当該届出者に通知するものとする。
(指定の取消し)
第6条 法第78条の10、第84条第1項、第115条の19及び第115条の29の規定による指定の取消しは、地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・地域密着型介護予防サービス事業所・介護予防支援事業所指定取消通知書(別記第6号様式)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定、指定の更新及び指定の辞退並びに指定の取消しの年月日
(4) サービスの種類
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) 介護保険事業所番号
(8) その他市長が必要と認める事項
(公示)
第8条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所又は指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月30日規則第15号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年11月22日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。