○鴨川市安全で安心なまちづくり推進条例
平成18年12月22日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、安全で安心なまちづくりについての基本理念を定め、市、市民等、事業者及び自主防犯組織の役割を明らかにし、それぞれが一体となって犯罪の防止に取り組むことにより、安全で安心して生活できる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 安全で安心なまちづくり 犯罪の機会を減少させるための環境の整備並びに市民等、事業者及び自主防犯組織による犯罪の防止のための自主的な活動をいう。
(2) 市民等 市内に住所を有し、又は滞在する者及び市内に所在する土地又は建物その他の工作物を所有し、又は管理する者をいう。
(3) 事業者 市内で事業活動を営む者をいう。
(4) 自主防犯組織 地域において共同で防犯活動を自主的に行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 安全で安心なまちづくりは、自立の精神及び相互扶助の精神に支えられた防犯意識の下に、その構成要素である犯罪防止のための環境の整備と市民等、事業者及び自主防犯組織による自主的な活動とが一体的に実施されるべきことを旨として、行われなければならない。
2 安全で安心なまちづくりは、市、市民等、事業者及び自主防犯組織がそれぞれの役割を相互に理解し、協働すべきことを旨として、行われなければならない。
3 安全で安心なまちづくりは、基本的人権を不当に侵害しないよう配慮されるべきことを旨として、行われなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全で安心なまちづくりのため、必要な体制を整備するとともに、総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、前項に規定する施策の実施に当たっては、本市の区域を管轄する警察署その他の関係行政機関(以下「警察署等」という。)及び自主防犯組織と緊密な連携を図るものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、自らの安全の確保に努めるとともに、地域における安全で安心なまちづくりに相互の理解と協力の下積極的に取り組むよう努めるものとする。
2 市民等は、市が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動及びその管理する施設における犯罪の発生防止に努めるとともに、安全で安心なまちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 事業者は、市が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めるものとする。
(自主防犯組織の役割)
第7条 自主防犯組織は、基本理念にのっとり、地域におけるパトロール活動の推進その他の防犯活動を通じて、安全で安心なまちづくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
2 自主防犯組織は、市が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めるものとする。
(協力の要請)
第8条 市は、第4条第1項に規定する施策を実施するため必要があると認めるときは、警察署等に対し、情報の提供及び協力を求めることができるものとする。
(支援)
第9条 市は、安全で安心なまちづくりを推進するため、自主防犯組織その他の安全で安心なまちづくりに寄与する活動を行うものに対し、研修、助言その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、犯罪による被害者(遺族その他犯罪により被害者に準ずる心身に有害な影響を受けた者を含む。以下この項において「犯罪被害者等」という。)に対し、国、県、犯罪被害者等を支援する活動を行う団体及び警察署等と連携して、相談を行う機関に関する情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供及び啓発活動の推進)
第10条 市は、安全で安心なまちづくりに関し、市民等、事業者及び自主防犯組織に必要な情報の提供を図るものとする。
2 市は、防犯に関する知識の普及、広報活動その他の啓発活動を推進するものとする。
(子ども等への配慮)
第11条 市、市民等、事業者及び自主防犯組織は、安全で安心なまちづくりを推進するに当たり、特に子ども、高齢者等が安全で安心な生活をすることができるよう配慮するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。