○鴨川市意思疎通支援事業実施規則

平成18年12月28日

規則第46号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚障害者等に対し、意思疎通支援者の派遣を行うことにより意思疎通の円滑化を図り、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 法第77条第1項第6号に規定する聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等をいう。

(2) 意思疎通支援者 聴覚障害者等に手話通訳又は要約筆記を行う者で社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会(以下「協会」という。)の委嘱を受けたものをいう。

(派遣対象者)

第3条 意思疎通支援者の派遣を受けることができる者は、市内に居住する聴覚障害者等で、意思疎通支援者の派遣を受けなければ円滑な意思疎通を図ることが困難なものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(派遣の条件)

第4条 聴覚障害者等が意思疎通支援者の派遣を受けることができる条件は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生命維持及び健康の増進に関する用務の場合

(2) 財産及び労働等権利義務に関する用務の場合

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所及び学校等公的機関と連絡調整を図る用務の場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する用務の場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する用務の場合

(6) その他市長が特に必要と認める場合

(派遣事業の内容)

第5条 意思疎通支援者の派遣時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 意思疎通支援者の派遣区域は、千葉県とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(派遣の申請)

第6条 意思疎通支援者の派遣を受けようとする聴覚障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で聴覚障害者等を現に保護するものをいう。)は、派遣を受けようとする日の7日前(その日が鴨川市の休日に関する条例(平成17年鴨川市条例第2号)に規定する休日に当たるときは、その直前の休日でない日)までに、鴨川市意思疎通支援者派遣申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、ファクシミリにより申請することができる。

(派遣の決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときはその内容を審査し、意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、鴨川市意思疎通支援者派遣可否決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第8条 意思疎通支援者の派遣に要する費用は、無料とする。

(業務の委託)

第9条 市長は、この規則の目的を達成するため、意思疎通支援者の派遣に係る業務を協会に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第10条 協会は、前条の規定により委託を受けたときは、この規則の趣旨を常に念頭に置き業務を実施するとともに、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年9月11日規則第24号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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鴨川市意思疎通支援事業実施規則

平成18年12月28日 規則第46号

(令和6年4月1日施行)