○鴨川市日常生活用具給付事業実施規則

平成18年12月28日

規則第47号

(目的)

第1条 この規則は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活用具の給付(用具の取付工事費用の助成を含む。)又は貸与(以下「給付等」という。)を行うことにより、日常生活の便宜を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「障害者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。

2 この規則において「障害児」とは、法第4条第2項に規定する障害児をいう。

3 この規則において「難病患者等」とは、法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。

(1) 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、市内に居住する同表の対象者欄に掲げる障害者等又はこれに準ずる者として市長が認める者とする。

(2) 貸与の対象となる用具の種目は、別表第2の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、市内に居住する同表の対象者欄に掲げる障害者等又はこれに準ずる者として市長が認める者であって、市民税非課税世帯に属するものする。

(取付工事費用の助成)

第4条 市長は、用具の給付に当たり取付工事が必要と認める種目については、1件につき6万円を限度として、取付工事費用の助成を行うものとする。

(申請)

第5条 日常生活用具の給付等を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 日常生活用具の給付等を受けようとする者が難病患者等若しくはその保護者である場合又は市長が必要と認める場合にあっては、前項の申請書に日常生活用具給付意見書(別記第1号様式の2)を添付するものとする。

(調査)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付(貸与)調査書(別記第2号様式)を作成し、給付等の要否を決定するものとする。

(決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、給付を決定したときは日常生活用具給付(貸与)決定・却下通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付券(別記第4号様式。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第8条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下「納入業者」という。)に給付券を提出して、用具の給付を受けるものとする。

2 給付決定者は、用具の給付に要する費用の1割の額又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の例により算定された負担上限月額のいずれか低い額を、給付決定者負担額として納入業者に支払うものとする。

3 前項の場合において、用具の給付に要する費用の額が別表第1の基準額欄に定める額を超えるときは、給付決定者は、同項の給付決定者負担額に加え、その差額を納入業者に支払うものとする。

(納入業者への支払い)

第9条 納入業者は、前条第1項の規定により給付決定者に用具を給付したときは、給付に要した費用から前条第2項及び第3項の規定により給付決定者から支払われた額を控除した額を、市長に請求するものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表第1の基準額欄に定める額を限度額とする。

2 納入業者は、前項の請求を行うときは、給付決定者から提出された給付券に納入日その他必要な事項を記載して、市長に提出しなければならない。

(用具の貸与)

第10条 第7条の規定により用具の貸与の決定を受けた障害者等又はその保護者は、市長から用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに市長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときも、また同様とする。

(貸与の取消し)

第11条 市長は、用具の貸与を受けた者(以下「用具貸与者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 第3条第2号に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 貸与を行う必要がないと認められるに至ったとき。

2 市長は、前項の規定により貸与の取消しを行うときは、日常生活用具貸与取消通知書(別記第5号様式)により用具貸与者に通知するものとする。

(給付の特例)

第12条 市長は、埋込型人工喉頭用人工鼻、ストマ装具及び紙おむつ等の給付を行う場合にあっては、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表第1の基準額(月額)の範囲内で1月に必要とする埋込型人工喉頭用人工鼻、ストマ装具及び紙おむつ等に相当する額の2倍(2月分)の額を、給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき2枚(4月分)まで一括交付すること。

(再給付等の決定)

第13条 市長は、既に給付等を受けている用具と同一の用具の再給付等に係る申請については、別表第1の耐用年数欄に掲げる当該用具の対応年数を勘案のうえ再給付等の決定を行うものとする。

(譲渡等の禁止)

第14条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第15条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(台帳の整備)

第16条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(別記第6号様式)を整備するものとする。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月30日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月10日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第8条、第9条、第13条関係)

種別

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

(2) 難病患者等で寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

(1) 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

(2) 難病患者等で寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

特殊尿器

(1) 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

(2) 難病患者等で自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として3歳以上の者

身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者

(2) 難病患者等で寝たきりの状態にある者

介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

(2) 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が障害者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上の者

(2) 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

(1) 下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

(2) 難病患者等で入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

(2) 難病患者等で、常時介護を要する者

障害者等が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

9,850円

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

4,460円

3年

移動・移乗支援用具

(1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

(2) 難病患者等で下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

(手すり5,400円)

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの


3年

(1) スポンジ及び革を主材料としているもの

(1) 15,200円

(2) スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

(2) 36,750円

特殊便器

(1) 上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者

(2) 難病患者等で上肢機能に障害のある者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

(1) 障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

(2) 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)であって自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

(1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者

(2) 難病患者等で呼吸器機能に障害のある者

障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

56,400円

5年

電気式たん吸引器・ネブライザー(吸入器)両用器

92,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

157,500円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000円

5年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。



(1) 標準型

(1) 標準型

7年

ア 両面書真鍮板製

ア 10,400円


イ 両面書プラスチック製

イ 6,600円


(2) 携帯用

(2) 携帯用

5年

ア 片面書アルミニューム製

ア 7,200円


イ 片面書プラスチック製

イ 1,650円


点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が用意に使用し得るもの

85,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

触読式 13,450円

音読式 13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

喉頭摘出者

(1) 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

(1) 笛式 8,100円

4年

(2) 電動式 顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

(2) 電動式 70,100円

5年

埋込型人工喉頭用人工鼻

音声機能又は言語機能障害を有する身体障害者(児)であって、シャント発声又はシャント発声に準ずる人工喉頭を使用するもの

呼気を加温・加湿する機能に併せ、手動又は自動で気管孔を閉塞する機能を有し、シャント発声を可能とするもの

月額 23,760円

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

点字図書

市長が別に定める。

排泄管理支援用具

ストマ装具

人工肛門又は人工膀胱造設者

(1) 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

(1) 蓄便袋 月額8,858円

(2) 蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

(2) 蓄尿袋 月額11,639円

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

(1) 男性用

ア 普通型 7,700円

イ 簡易型 5,700円

(2) 女性用

ア 普通型 8,500円

イ 簡易型 5,900円

1年

備考

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

別表第2(第3条関係)

種別

種目

対象者

機能

情報・意思疎通支援用具

福祉電話

聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者又はファックス被貸与者。ただし、聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの

聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの

ファックス

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの

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鴨川市日常生活用具給付事業実施規則

平成18年12月28日 規則第47号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月28日 規則第47号
平成19年3月30日 規則第11号
平成25年3月30日 規則第24号
平成25年7月10日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第19号