○鴨川市住宅改修費給付事業実施規則
平成18年12月28日
規則第48号
(目的)
第1条 この規則は、日常生活を営むのに著しく支障のある障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が段差解消など住環境の改善を行う場合に住宅改修費を給付することにより、障害者等の地域における自立の支援を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「障害者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。
2 この規則において「障害児」とは、法第4条第2項に規定する障害児をいう。
3 この規則において「難病患者等」とは、法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。
(対象者)
第3条 住宅改修費の給付対象者は、市内に居住する下肢、体幹若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害者等であって、障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)又は難病患者等とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、住宅改修費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
2 住宅改修費の給付は、原則として対象者一人につき1回に限るものとする。
(住宅改修の範囲)
第4条 住宅改修費の給付対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第5条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して市長が必要と認める場合に行うものとする。
(給付の申請)
第6条 住宅改修費の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)は、住宅改修費給付申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(住宅改修費の給付)
第9条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下「改修業者」という。)に給付券を提出して住宅改修を依頼するものとする。
(給付の方法等)
第10条 住宅改修費の給付は、市が給付決定者から住宅改修の依頼を受けた改修事業者に対し、当該住宅改修に要した費用から次条に定める給付決定者負担額を控除した額を支払う方法により行うものとする。
(給付決定者負担額)
第11条 給付決定者は、決定を受けた住宅改修費に係る住宅改修に要した費用の1割の額又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の例により算定された負担上限月額のいずれか低い額(その額が2万円を超えるときは、2万円とする。)を給付決定者負担額として、改修業者に支払うものとする。
2 改修業者は、前項の請求を行うときは、給付決定者から提出された給付券に改修工事の完了した日その他必要な事項を記載して、市長に提出しなければならない。
(費用の返還)
第13条 市長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けた給付決定者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第14条 市長は、住宅改修費の給付状況を明確にするため、住宅改修費給付台帳(別記第5号様式)を整備するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月10日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。