○鴨川市点字図書給付事業実施規則
平成18年12月28日
規則第49号
(目的)
第1条 この規則は、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、視覚の障害を有する者をいう。
(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。
(3) 点字出版施設 身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)第83条第2号に規定する点字出版施設をいう。
(対象者)
第3条 点字図書の給付の対象者は、市内に居住する視覚障害者で、情報の入手を点字による者とする。
(給付の限度)
第4条 点字図書の給付は、対象者1人につき、6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
(給付の方法)
第6条 証明書の交付を受けた視覚障害者又はその保護者(以下「受給者」という。)は、証明書に次条に定める自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。
(自己負担金)
第7条 受給者は、給付を受けようとする点字図書について、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額を自己負担金として負担するものとする。
(費用の請求)
第8条 点字出版施設は、点字図書の価格から前条の自己負担金を控除した額を市長に請求するものとする。
(返還)
第9条 市長は、受給者が偽りその他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。