○鴨川市移動支援事業実施規則
平成18年12月28日
規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、屋外での移動が困難な障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対し外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促し、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「障害者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。
2 この規則において「障害児」とは、法第4条第2項に規定する障害児をいう。
(事業内容)
第3条 移動支援事業(法第77条第1項第8号に規定する移動支援事業をいう。以下「事業」という。)は、障害者等が社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際にヘルパーを派遣し、送迎、介護等の移動に必要な支援を行うものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する屋外での移動に著しい制限のある者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた障害者等であって両上肢及び両下肢に身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級の障害を有するもの又は視覚障害者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所が交付した療育手帳においてその障害の程度が最重度と判定された障害者等
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた障害者等又は精神障害を事由とする年金若しくは精神障害を事由とする法第5条第24項に規定する自立支援医療を受給している障害者等
(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第1条に規定する特殊の疾病を有する障害者等
(5) その他市長が必要と認める者
(申請)
第5条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)は、移動支援事業利用申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 障害者等が第4条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 利用者等が偽りの申請又は不正の手段により利用の決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めるとき。
(事業の委託)
第9条 市長は、この規則の目的を達成するため、事業を居宅介護事業者に委託して行うものとする。
(費用の負担)
第11条 利用者等は、事業の利用に要する費用の1割の額又は令第17条の例により算定された負担上限月額のいずれか低い額を委託事業者に支払うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。