○鴨川市地域活動支援センター事業実施規則

平成18年12月28日

規則第51号

(目的)

第1条 この規則は障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「障害者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。

2 この規則において「障害児」とは、法第4条第2項に規定する障害児をいう。

(事業内容)

第3条 市が実施する地域活動支援センター事業は、法第77条第1項第9号に規定する事業とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に居住地を有する障害者等とする。

(申請)

第5条 地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

(決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、利用を決定したときは地域活動支援センター事業支給決定通知書(別記第2号様式)により、却下したときは地域活動支援センター事業利用却下通知書(別記第2号様式の2)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第5条に規定する申請の内容に変更が生じたときは地域活動支援センター事業利用変更届(別記第3号様式)を市長に提出するものとする。

(決定の取消)

第8条 市長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第4条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 利用者等が偽りの申請又は不正の手段により利用の決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域活動支援センター事業利用取消通知書(別記第4号様式)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第9条 市長は、この規則の目的を達成するため、事業を社会福祉法人、障害者団体等に委託して実施することができる。

(委託を受けた者の責務)

第10条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第11条 利用者等は、事業(機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する事業に限る。)を利用したときは、その利用に要する経費の1割の額又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の例により算定された負担上限月額のいずれか低い額を委託事業者に支払うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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鴨川市地域活動支援センター事業実施規則

平成18年12月28日 規則第51号

(平成30年4月1日施行)