○鴨川市訪問入浴サービス事業実施規則
平成18年12月28日
規則第52号
(目的)
第1条 この規則は、重度身体障害者等の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、重度身体障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「重度身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、1級又は2級に該当する障害を有するもので、居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な65歳未満のものをいう。
2 この規則において「特殊の疾病を有する者」とは、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第1条に規定する特殊の疾病を有する障害者等をいう。
3 この規則において「重度身体障害者等」とは、重度身体障害者又は特殊の疾病を有する者をいう。
(対象者)
第3条 訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の対象者は、次の各号のいずれにも該当する重度身体障害者等で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。
(1) 市内に居住している者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(3) 健康上入浴に支障がない者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者については、事業の対象とすることができる。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、重度身体障害者等の居宅を訪問し、浴槽及び入浴機材等を提供して次に掲げる便宜を行うものとする。
(1) 入浴、清拭及び洗髪等
(2) 血圧、脈はく及び体温等の測定による健康管理
(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置
2 事業の利用回数は、対象者の希望により週2回までとする。
(遵守事項)
第7条 利用者等は、事業の利用に際しては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入浴の際は、1名以上の付添人を付け入浴に立会うこと。
(2) 入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。
(3) 係員の指示に従うこと。
(事業の利用の停止又は廃止)
第8条 市長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を停止し、又は利用の決定を取り消すことができる。
(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。
(3) 事業実施上支障のある行為があったとき。
(4) 利用決定を受けた重度身体障害者等が転出し、病院に入院し、又は施設に入所したとき。
(5) その他事業の利用の必要がなくなったと認めるとき。
(事業の委託)
第9条 市長は、この規則の目的を達成するため、事業を在宅入浴サービスガイドライン(昭和63年9月16日老福第27号社更第186号老人保健福祉部長、社会局長通知)の内容を満たし、かつ、適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託することができる。
(費用の負担)
第11条 利用者等は、事業の利用に係る経費の1割の額又は令第17条の例により算定された負担上限月額のいずれか低い額を委託事業者に支払うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。