○鴨川市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則
平成18年12月28日
規則第54号
(目的)
第1条 この規則は、自動車運転免許を取得した身体障害者に対し、身体障害者自動車運転免許取得費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、1級から4級までの障害を有するものをいう。
(2) 自動車運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車運転免許をいう。
(交付要件)
第3条 助成金の交付を受けることのできる身体障害者は、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されているものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、自動車運転免許の取得に要した費用に相当する額とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする身体障害者(以下「申請者」という。)は、自動車運転免許を取得した日から2か月以内に身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(別記第1号様式)に自動車運転免許証の写し及び当該取得に要した費用を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付決定の取消等)
第8条 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受け、又は交付を受けた身体障害者があるときは、市長は、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請に係る助成金の交付について適用し、同日前になされた申請に係る助成金の交付については、なお従前の例による。