○鴨川市身体障害者自動車改造費の助成に関する規則
平成18年12月28日
規則第55号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者が自ら運転する自動車を改造した場合に、当該身体障害者に対し、改造に要した費用(以下「自動車改造費」という。)を助成することにより、身体障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者程度等級表に定める肢体不自由の1級、2級又は3級に該当する障害を有する18歳以上の者をいう。
(2) 自動車 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定める普通自動車、三輪以上の小型自動車又は三輪以上の軽自動車で、身体障害者自ら運転するものをいう。ただし、旅客を運送する事業及び貨物を運送する事業に供するものを除く。
(助成の要件)
第3条 自動車改造費の助成を受けることのできる身体障害者は、次の各号に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 自動車を所有し、かつ、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項の規定により、運転免許証の交付を受け、自動車を運転することができること。
(3) 自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要があること。
(助成の額)
第4条 助成の額は、市長が認定した額とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円とする。
(1) 自動車の改造箇所及び自動車改造費の明細を証するもの
(2) 自動車運転免許証の写し
(3) 自動車検査証の写し
(助成決定の取消等)
第8条 偽りその他不正の手段により自動車改造費の助成決定を受け、又は助成を受けた身体障害者があるときは、市長は、助成決定を取り消し、又は既に助成した自動車改造費の全部若しくは一部を返還させるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。