○鴨川市補装具費の支給に関する規則
平成18年12月28日
規則第57号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者又は身体障害児(以下「身体障害者等」という。)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費を支給することにより、身体障害者の職業その他の日常生活の向上を図るとともに、身体障害児については、将来社会人として自活するための素地を育成又は助長することを目的とする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者をいう。
(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。
(3) 補装具 法第5条第23項に規定する補装具をいう。
(補装具費の支給の手続)
第3条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で身体障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)は、補装具費支給申請書(別記第1号様式)に補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日付け障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づく医師により作成された補装具費支給意見書(別記第2号様式。以下「意見書」という。)を添付して市長に提出するものとする。ただし、身障法第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入、借受け又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。
2 市長は、補装具費の支給を却下したときは、補装具費支給却下通知書(別記第8号様式)に理由を付して申請者に通知するものとする。
(補装具の購入、借受け又は修理)
第5条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を結んだうえで、補装具の購入、借受け又は修理を受けるものとする。
(補装具費の支給)
第6条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入、借受け又は修理に要した費用を支払うものとする。
2 補装具費支給対象障害者等は、補装具費支給請求書(別記第9号様式)により市長に補装具費を請求するものとする。
2 前項の規定による支払いがあったときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。
3 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象障害者等から支払いを受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象障害者等については、この限りではない。
4 業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する委任状及び支給券を添えて市長に請求するものとする。
(適合判定の確認)
第8条 市長は、補装具費の支給に当たり、補装具費支給対象障害者等がガイドラインに基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。
(補装具費の返還)
第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第10条 市長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給台帳(別記第12号様式)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鴨川市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則)
2 鴨川市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成17年鴨川市規則第85号)は、廃止する。
附則(平成24年3月30日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。