○鴨川市職員の懲戒処分の量定に関する要綱
平成18年12月22日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による職員に対する懲戒処分の量定の公平かつ平等な取扱いを確保するために必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分の指針)
第2条 懲戒処分の事例ごとの標準的な処分量定の指針(以下「指針」という。)は、別表に定めるとおりとする。
2 指針に定めのない非違行為については、別表の例示に掲げる取扱いを参考として判断するものとする。
(懲戒処分の量定の決定)
第3条 懲戒処分の量定の決定に当たっては、指針に基づき、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して決定するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去における非違行為の有無
(6) 日頃の勤務態度や非違行為後の対応等
(7) その他特別の事情
(交通事故等の報告)
第4条 職員は、公務上、公務外を問わず、交通事故を起こした場合や重大な交通法規違反を犯した場合は、事故報告書(別記第1号様式)又は交通違反等報告書(別記第2号様式)により速やかに所属長(鴨川市行政組織規則(平成18年鴨川市規則第20号)第5条第1項に規定する課の長、天津小湊支所長、清掃センター所長、衛生センター所長、国保病院事務長及び会計管理者をいう。)に報告しなければならない。ただし、庁用自動車の運転によるものについては、この限りでない。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前に発生した事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)抄
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月15日訓令第8号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日訓令第9号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
非違行為の種類 | 標準的な懲戒処分 | ||
一般服務関係 | 欠勤 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給、戒告 |
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 停職、減給 | ||
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | 免職、停職 | ||
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | |
休暇の虚偽申請 | 病気休暇その他特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給、戒告 | |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | |
職務怠慢・注意義務違反 | 職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | |
職場内秩序びん乱 | 暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職、減給 | |
暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給、戒告 | ||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給、戒告 | |
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職、停職 | |
自己の不正な利益を図る目的で、職務上知ることのできた秘密を漏らした場合 | 免職 | ||
具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給、戒告 | ||
個人情報保護義務違反 | 個人情報のデータ改ざん等不適切な情報処理等により個人の人格的利益を著しく侵害した場合 | 減給、戒告 | |
セクシュアル・ハラスメント | 暴行若しくは脅迫によりわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職、停職 | |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職、減給 | ||
わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | 免職、停職 | ||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給、戒告 | ||
パワー・ハラスメント | 職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用い、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | 免職、停職 減給、戒告 | |
公用物等取扱関係 | 窃取 | 公金又は公用物を窃取した場合 | 免職 |
詐取 | 人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合 | 免職 | |
紛失 | 公金又は公用物を紛失した場合 | 戒告 | |
盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合 | 戒告 | |
公用物損壊 | 故意に職場において公用物を損壊した場合 | 減給、戒告 | |
出火・爆発 | 過失により職場において公用物の出火、爆発を引き起こした場合 | 戒告 | |
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 減給、戒告 | |
公金公用物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合 | 減給、戒告 | |
収賄 | 職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合 | 免職 | |
贈賄 | 職務に関し賄賂を供与し、又はこれを申込若しくは約束した場合 | 免職、停職 | |
公務外非行関係 | 放火 | 放火をした場合 | 免職 |
殺人 | 殺人をした場合 | 免職 | |
傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職、減給 | |
暴力行為 | 暴力行為(人を傷害するに至らないもの。)を行った場合 | 減給、戒告 | |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給、戒告 | |
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合 | 免職、停職 | |
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した場合 | 免職、停職 | |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | ||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職、停職 | |
賭博 | 賭博をした場合 | 減給、戒告 | |
常習として賭博をした場合 | 停職 | ||
麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合 | 免職 | |
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給、戒告 | |
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 免職、停職 | |
痴漢行為 | 公共の乗物等において痴漢行為をした場合 | 停職、減給 | |
交通事故・交通法規違反関係 | 交通事故 | 飲酒運転で人身に係る交通事故を起こした場合 | 免職 |
飲酒運転で物の損壊に係る交通事故を起こした場合 | 免職 | ||
人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職、停職 減給 | ||
人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、かつ、事故後の救護を怠る等措置義務違反をした場合 | 免職、停職 | ||
人に傷害を負わせた場合 | 減給、戒告 | ||
人に傷害を負わせ、かつ、事故後の救護を怠る等措置義務違反をした場合 | 停職、減給 | ||
交通法規違反 | 酒酔い運転をした場合 | 免職 | |
酒気帯び運転をし、不報告を伴う場合 | 免職 | ||
酒気帯び運転をし、大幅な速度超過等の重大な交通法規違反を伴う場合 | 免職 | ||
酒気帯び運転をし、職責や過去の交通違反等の要素を加重した場合 | 免職 | ||
上記以外の酒気帯び運転をした場合 | 免職、停職 | ||
大幅な速度超過等の重大な交通法規違反をした場合 | 停職、減給、戒告 | ||
飲酒運転関連 | 飲酒運転で人身に係る交通事故を起こした車に同乗した場合 | 免職 | |
飲酒運転を勧めた場合又は容認した場合 | 免職、停職 | ||
監督責任関係 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | 減給、戒告 |
非行の隠ぺい・黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 停職、減給 |
備考
「飲酒運転」とは、酒酔い運転又は酒気帯び運転であるとを問わない。
「重大な交通法規違反」とは、刑事罰に問われる交通法規違反であること。