○鴨川市日中一時支援事業実施規則

平成18年9月29日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「障害者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。

2 この規則において「障害児」とは、法第4条第2項に規定する障害児をいう。

(対象者)

第3条 日中一時支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、市内に居住地を有する65歳未満の障害者等とし、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と市長が認めた者とする。

(申請)

第4条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に保護するものをいう。以下同じ。)は、日中一時支援事業利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

(決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、利用を決定したときは日中一時支援事業支給決定通知書(別記第2号様式)により、却下したときは日中一時支援事業利用却下通知書(別記第2号様式の2)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第4条に規定する申請の内容に変更が生じたときは日中一時支援事業利用変更届(別記第3号様式)を市長に提出するものとする。

(決定の取消)

第7条 市長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 利用者等が偽りの申請又は不正の手段により利用の決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、日中一時支援事業利用取消通知書(別記第4号様式)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第8条 市長は、この規則の目的を達成するため、法に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた法人に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第9条 前条の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第10条 利用者等は、事業の利用に要する経費の1割の額又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の例により算定された負担上限月額のいずれか低い額を委託事業者に支払うものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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鴨川市日中一時支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第40号

(平成30年4月1日施行)