○鴨川市更生訓練費支給事業実施規則
平成18年9月29日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく自立訓練、就労移行支援を利用している障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対し、更生訓練費を支給することにより、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(1) 障害者 法第4条第1項に規定する障害者をいう。
(2) 障害児 法第4条第2項に規定する障害児をいう。
(3) 自立訓練 法第5条第12項に規定する自立訓練をいう。
(4) 就労移行支援 法第5条第13項に規定する就労移行支援をいう。
(対象者)
第3条 更生訓練費の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者及びこれらの者に準ずる者として市長が認める者とする。
(1) 法第19条第1項の規定により本市において支給決定を受けた者(以下「支給決定障害者等」という。)であって、自立訓練及び就労移行支援を利用しているもののうち、法に基づく訓練等給付費に係る利用者負担額の生じないもの
(2) 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により本市において施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている障害者等であって、同法第38条の規定による費用の徴収を受けないもの
(支給額)
第4条 更生訓練費の支給額は、次に掲げる訓練のための経費と通所のための経費を合算した額とする。
(1) 訓練のための経費 次に定める額とする。
障害福祉サービス | 訓練に従事した日が15日以上の場合(月額/円) | 訓練に従事した日が15日未満の場合(月額/円) |
ア 自立訓練 | 6,300 | 3,150 |
イ 就労移行支援 | 3,150 | 1,600 |
(2) 通所のための経費 訓練のために通所した日数に280円を乗じて得た額と現に通所した費用の額を比較していずれか少ない方の額とする。
(申請)
第5条 更生訓練費の支給を受けようとする者は、更生訓練費支給申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
(代理受領等)
第7条 第5条に規定する更生訓練費の支給申請及び更生訓練費の受領は、訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任して行うことができる。この場合において施設長は、申請者又は支給決定者からの委任状を取得しなければならない。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 支給決定者が偽りの申請又は不正の手段により更生訓練費の支給の決定を受けたとき。
(3) その他市長が更生訓練費の支給を不適当と認めるとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。