○鴨川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づく基準該当事業所等の登録及び特例介護給付費等の支給に関する規則

平成19年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所及び同号ロに規定する基準該当施設並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を行う事業所(以下これらを「基準該当事業所等」という。)の登録並びに法第30条第1項の規定による特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給並びに児童福祉法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費(以下これらを「特例介護給付費等」という。)の支給の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年千葉県条例第88号)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準(以下「指定障害福祉サービス基準」という。)又は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年千葉県条例第86号)に規定する基準該当通所支援に関する基準(以下「指定通所支援基準」という。)を満たし、基準該当障害福祉サービス(法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。以下同じ。)又は基準該当通所支援(児童福祉法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援をいう。以下これらを「基準該当障害福祉サービス等」という。)を継続的に実施することができると認める事業者を、基準該当事業所等として登録するものとする。ただし、次の各号に掲げる事業所としての登録を受けようとする事業者が、当該各号に定める指定を受けることができると認める場合は、この限りでない。

(1) 法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所及び同号ロに規定する基準該当施設 法第36条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定

(2) 児童福祉法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を行う事業所 同法第21条の5の15第1項に規定する指定障害児通所支援事業者の指定

(登録の申請)

第3条 前条の規定により登録を受けようとする事業者は、その事業所又は施設ごとに、基準該当事業所等登録申請書(別記第1号様式)に市長が別に定める書面を添付して、市長に申請しなければならない。

(登録等の通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、その可否を決定し、基準該当事業所等の登録を行うときは基準該当事業所等登録決定通知書(別記第2号様式)により、基準該当事業所等の登録を行わないときは基準該当事業所等登録却下決定通知書(別記第3号様式)により、それぞれ当該登録申請をした事業者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第5条 前条の規定により登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、登録申請をした事項に変更があったときは、速やかに基準該当事業所等登録事項変更届出書(別記第4号様式)により、市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当事業所等を廃止し、休止し、又は再開するときは、あらかじめ基準該当事業所等廃止・休止・再開届出書(別記第5号様式)により、市長に届け出なければならない。この場合において、当該届出が基準該当事業所等を再開するものであるときは、当該基準該当事業所等の従事者の勤務の体制及び勤務形態に関する書面を添付しなければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第6条 市長は、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者又は児童福祉法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給するものとする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第7条 市長は、支給決定障害者等が特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(別記第6号様式)をあらかじめ市長に提出している登録事業者(以下「代理受領登録事業者」という。)から基準該当障害福祉サービス等を受けたときは、当該支給決定障害者等又はその保護者(本条及び次条において単に「支給決定障害者等」という。)が支払うべき当該基準該当障害福祉サービス等に要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払は、支給決定障害者等からの委任に基づき行うものとする。

3 第1項の規定による支払があったときは、当該支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

4 代理受領登録事業者は、第1項の規定による特例介護給付費等の支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等の額を通知するものとする。

5 市長は、代理受領登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準に基づく審査を行った上で、当該特例介護給付費等を支払うものとする。

6 代理受領に係る特例介護給付費等の請求は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)又は障害児通所給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第179号)に準じて行うものとする。

7 代理受領登録事業者は、特例介護給付費等を請求するときは、市長が別に定める障害福祉サービス等提供実績記録票の写しを併せて提出しなければならない。

8 代理受領登録事業者は、支給決定障害者等に係る特例介護給付費等を代理受領する場合は、基準該当障害福祉サービス等を行ったときに、当該支給決定障害者等から、利用者負担額として、当該基準該当障害福祉サービス等に要する費用の額から当該代理受領登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額を受けることができる。

(基準該当障害福祉サービス等に要した費用の支払)

第8条 登録事業者は、支給決定障害者等が基準該当障害福祉サービス等に要した費用を支払ったときは、当該支給決定障害者等に対し、領収書を交付するものとする。

2 登録事業者は、前項の領収書に、同項の基準該当障害福祉サービス等に要した費用のうち特例介護給付費等の額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載するものとする。

(報告等)

第9条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対し、報告若しくは帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は当該電磁的記録。以下同じ。)の提出若しくは提示を求め、又は質問若しくは照会をすることができる。

(登録の取消し)

第10条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 法第36条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定又は児童福祉法第21条の5の15第1項に規定する指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。

(2) 不正の手段により基準該当事業所等の登録を受けたとき。

(3) 指定障害福祉サービス基準又は指定通所支援基準を満たさなくなったとき。

(4) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(5) 前条の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は質問若しくは照会に対し、これに応じず、又は虚偽の報告若しくは回答を行ったとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第11条 市長は、登録事業者に係る情報(第5条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち次に掲げる事項を千葉県知事に提供するものとする。

(1) 登録事業者の名称並びに当該登録事業者の代表者の氏名及び住所

(2) 登録事業者の事業所の名称及び所在地

(3) 登録事業者の登録年月日

(4) 登録事業者の事業開始年月日

(5) 登録事業者の運営規程

(6) 登録事業者の基準該当事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、基準該当事業所等の登録及び特例介護給付費等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第30号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年10月12日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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平成19年3月30日 規則第13号

(令和3年10月12日施行)