○鴨川市有料広告掲載要綱
平成19年5月30日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の新たな財源を確保するとともに、市民サービスの向上及び地域経済の活性化等を図るため、別に定めがあるものを除き、市の資産等を民間企業等の広告媒体とすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の範囲)
第2条 広告媒体とする市の資産等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の広報紙
(2) 市の刊行物(前号に掲げるものを除く。)
(3) 市のホームページ
(4) 市の構築物
(5) その他広告媒体として活用することが可能なもの
2 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体に掲載しない。
(1) 市の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのあるもの
(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題についての主義主張
(7) 個人又は法人の名刺広告及びこれらに類するもの
(8) その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの
3 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載することができる広告の基準は、別に定める。
(広告の規格等)
第3条 広告の規格、枠数、掲載料、募集期間、作成方法等は、広告媒体ごとに別に定める。
(広告の募集)
第4条 広告の募集は、原則として公募とする。
(審査機関)
第5条 広告の取扱に関して必要な審査を行うため、鴨川市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、次の者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 企画総務部長
(3) 総務課長
(4) 企画政策課長
(5) 財政課長
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は、副市長をもって充て、会務を総理する。
5 副委員長は、企画総務部長をもって充て、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、広告の内容等に疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員長が議長となる。
3 委員会は、委員の半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、広告媒体を所管する課長等関係者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか広告の掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第37号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日告示第115号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日告示第93号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第54号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月19日告示第75号)
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日告示第35号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第48号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第62号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第79号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。