○鴨川市中小企業資金の融資に関する条例
平成19年9月28日
条例第22号
鴨川市中小企業資金の融資に関する条例(平成17年鴨川市条例第133号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)及び責任共有制度要綱(平成18・09・12中庁第2号)並びに千葉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証に基づき、金融機関を通じて中小企業者に対する資金の融通を円滑に行い、もって市内中小企業の振興を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 法第2条第1項各号に掲げる者のうち、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合を除く市内に店舗、工場、事業場又は営業場等を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 法第2条第2項に規定する小規模企業者であって、市内に店舗、工場、事業場又は営業場等を有するものをいう。
(3) 運転資金 事業の経営上必要とする資金であって、商製品の仕入れ又は手形若しくは買掛金の決済等に要する資金をいう。
(4) 設備資金 事業の経営上必要とする資金であって、生産若しくは販売に必要な機械又は器具に要する資金及び店舗、工場等の移転又は新築、増築若しくは改築に要する資金をいう。
(5) 事業資金 中小企業者が事業の経営上必要とする運転資金及び設備資金をいう。
(6) 小口零細企業保証資金 小規模企業者が事業の経営上必要とする資金であって、国が責任共有制度要綱に定める小口零細企業保証制度に係る保証の適用を受ける運転資金及び設備資金をいう。
(7) 開業育成資金 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、又は事業を営んでいない個人が新たに会社を設立して事業を開始するために要する資金並びに既に事業を開始し、事業経歴が1年未満である個人又は法人が事業の経営上必要とする運転資金及び設備資金をいう。
(融資資金の種類等)
第3条 融資資金の種類、融資限度額及び償還期間は次に掲げるとおりとする。
融資資金の種類 | 区分 | 融資限度額 | 償還期間 |
事業資金 | 運転資金 | 800万円 | 5年以内 |
設備資金 | 1,500万円 | 10年以内 | |
小口零細企業保証資金 | 運転資金 | 700万円 | 5年以内 |
設備資金 | 1,000万円 | 7年以内 | |
開業育成資金 | 運転資金 | 500万円 | 5年以内 |
設備資金 | 500万円 | 7年以内 |
2 事業資金において運転資金と設備資金を併せて融資を受ける場合における融資金額の合計は、2,000万円を超えることができない。
3 小口零細企業保証資金において運転資金と設備資金を併せて融資を受ける場合における融資金額の合計は、1,000万円を超えることができない。
4 開業育成資金において運転資金と設備資金を併せて融資を受ける場合における融資金額の合計は、500万円を超えることができない。
6 前項の規定にかかわらず、現に開業育成資金の融資を受けている者は、さらに当該融資を受けている資金と同一の区分の開業育成資金については、融資を受けることができない。
(融資の対象者)
第4条 事業資金の融資を受けることのできる中小企業者及び小口零細企業保証資金の融資を受けることのできる小規模企業者は、具体的な事業計画のもとに独立して事業を営み、次の各号に掲げる要件のすべてを備える者とする。
(1) 資金の用途が、市内の店舗、工場、事業場又は営業場等に係る事業上の運転資金又は設備資金であること。
(2) 市内で引き続き1年以上同一の事業を営み、市民税又は固定資産税を課せられている者で、かつ、市税の完納者であること。
(3) 担保を有すること。ただし、保証協会又は金融機関が必要がないと認める場合はこの限りでない。
2 開業育成資金の融資を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを備える者とする。
(1) 同一の企業に継続して3年以上又は同一の業種の企業に5年以上勤務している者又は勤務していた者で、独立して現に従事している業種又は従事していた業種と同一の業種に属する事業を市の区域内で開始しようとする者又は開始した者であること。
(2) 資金の用途が、市内の店舗、工場、事業場又は営業場等に係る事業上の運転資金又は設備資金であること。
(3) 個人である融資を受けようとする者又は法人である融資を受けようとする者の代表者が市内に引き続き1年以上居住していること。
(4) 市税の完納者であること。
(5) 担保を有すること。ただし、保証協会又は金融機関が必要がないと認める場合は、この限りでない。
(保証人)
第5条 この条例に基づき融資を行う場合にあっては、融資を受ける者が法人である場合の当該法人の代表者を除き連帯保証人は徴しない。ただし、保証協会又は金融機関が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により保証人となる者は、本市に引き続き1年以上居住し、独立の生計を営む市税の完納者であって、主たる債務を担保し得るものでなければならない。
(利率及び保証料)
第6条 貸付利率は、市長と金融機関が協議して定めた利率とする。
2 保証料は、保証協会の定めるところによる。
(利子補給)
第7条 市長は、この条例の規定による融資を受けた者に対し、その資金に対する利子の一部を補給する。
2 前項に規定する利子の補給は、当該融資を行った金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に対して、利子補給金を交付することにより行う。
3 利子補給の期間は、取扱金融機関が融資を行った日から起算して5年間とする。
4 利子補給金の額は、年2パーセントの範囲内で別に市長が定める。
(保証料の補給)
第8条 市長は、この条例の規定による融資を受けた者に対し、その資金に対する保証料の2分の1の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を補給する。
2 前項に規定する保証料の補給は、当該融資を受け、現に保証料を支払った者に対して行う。
(償還)
第9条 資金の償還は、割賦払いを原則とし、貸付期間満了の日までにその全額を返還しなければならない。
(補償)
第10条 保証協会がこの条例の規定による融資を受けた者に代わってその債務を弁済(以下「代位弁済」という。)したときは、市は当該代位弁済額の20パーセントを限度とし、市と保証協会の協議により定める額を補償する。ただし、保証協会の被った損失が保証協会の故意又は重大な過失によると認める場合は、この限りでない。
(補償の請求)
第11条 保証協会が前条の規定により補償を受けようとするときは、代位弁済をしたものにつき、必要な証拠書類を添えて市長に請求しなければならない。
(補償金の返納)
第12条 保証協会は、第10条の規定により市から補償を受けた後において、その補償に係る債権の全部又は一部を回収したときは、市長に対し直ちにその旨を報告するとともに、回収金額の20パーセントを限度として市と保証協会の協議により定める額を市に返納しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(返還)
第13条 市長は、取扱金融機関から資金の融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該融資を受けた者及び取扱金融機関に通知して融資した資金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この条例に定める資金の使途以外に使用したとき。
(2) 資金の融資の継続を不適当と認めたとき。
(3) 市長の定める申請書及び添付書類に不実の記載があったと認められるとき。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(中小企業資金に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の鴨川市中小企業資金の融資に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定による鴨川市中小企業資金(以下「旧資金」という。)の融資を受けている者は、改正後の鴨川市中小企業資金の融資に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項に規定する事業資金の融資を受けている者とみなす。
(利子補給金に関する経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条の規定により市が給付した旧資金に係る利子補給金は、新条例第7条の規定により市が給付した利子補給金とみなす。
(保証料の補給に関する経過措置)
4 新条例第8条の規定は、平成20年4月1日以後に申請された融資に係る保証料から適用し、同日前に申請された融資に係る保証料については、旧条例第11条の規定の例による。
5 旧条例第11条の規定により市が負担した保証料(前項の規定により旧条例第11条の規定の例により市が負担したものを含む。)は、新条例第8条の規定により市が補給した保証料とみなす。
(代位弁済に対する補償に関する経過措置)
6 施行日前に旧条例第8条の規定により市が保証協会にした補償は、新条例第10条の規定により市が保証協会にした補償とみなす。
附則(平成23年4月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。