○鴨川市ファミリー・サポート事業実施要綱
平成19年9月5日
告示第90号
(目的)
第1条 この告示は、地域における子育てを支援することにより、市民が仕事等と育児を両立することができる環境を整備し、もって子育て家庭の福祉の向上に資することを目的とする。
(事業内容)
第2条 ファミリー・サポート事業は、鴨川市ファミリー・サポートセンター(以下「センター」という。)において、市内の育児の援助を行いたい者及び育児の援助を受けたい者を会員として、会員相互の援助活動を支援する事業とする。
(センターの業務)
第3条 センターは、事業目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集、登録その他の会員組織の運営に関すること。
(2) 相互援助活動の調整に関すること。
(3) 相互援助活動についての研修及び指導に関すること。
(4) 会員間の交流に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、事業の実施に関し市長が必要と認める業務
2 センターの業務は、鴨川市総合保健福祉会館内において行うものとする。
(センターの利用日等)
第4条 センターの利用日は次に掲げる日を除く日とし、その利用時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(アドバイザー等)
第5条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、センターの業務に係る事務を処理する。
3 市長は、センターの業務の実施のため必要があると認めるときは、サブリーダーを置くことができる。
4 サブリーダーは、アドバイザーの指示を受け、アドバイザーの事務を補助する。
(会員)
第6条 センターの会員の種類は、次のとおりとする。
(1) 提供会員 育児の援助を行う者
(2) 依頼会員 育児の援助を受ける者
(3) 両方会員 育児の援助を行い、かつ、育児の援助を受ける者
2 センターの会員となることができる者は、市内に居住する次に掲げる要件を満たす者とする。ただし、依頼会員にあっては、市内の事務所又は事業所に通勤する者を含むものとする。
(1) 提供会員は、心身ともに健康な者であって、センターの実施する研修を受講していること。
(2) 依頼会員は、原則として生後6月以上小学校6年生以下の児童(以下「児童」という。)を養育していること。
(3) 両方会員は、前2号のいずれにも該当するものであること。
(入会手続)
第7条 センターの会員になろうとする者は、入会申込書(別記第1号様式)を市長に提出するとともに、センターの実施する研修を受講しなければならない。
2 市長は、入会を承認したときは会員として登録し、当該申込者に対して鴨川市ファミリー・サポートセンター会員証(別記第2号様式。以下「会員証」という。)を交付するものとする。
(変更の届出)
第8条 会員は、入会申込書に記載した事項に変更が生じたときは、会員登録変更届(別記第3号様式)により、市長に届け出なければならない。
(退会)
第9条 会員は、会員を辞めようとするときは、退会届(別記第4号様式)により、市長に届け出なければならない。
2 会員は、退会に当たっては、会員証その他市長が指示する書類をセンターに返還しなければならない。
(会員の行う援助活動)
第10条 会員の行う援助活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 認定こども園、小学校、学童クラブ等(以下「認定こども園等」という。)の教育・保育時間の開始前若しくは終了後又は認定こども園等の休園日等に児童を預かること。
(2) 認定こども園等への児童の送迎を行うこと。
(3) 冠婚葬祭、他の児童の学校行事その他の事由により外出する場合に、児童を預かること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める援助活動
2 前項の援助活動は、原則として育児の援助を行う会員の自宅において行うものとする。
3 児童の宿泊を伴う援助活動は、行わない。
(援助活動の時間)
第11条 援助活動を実施する時間は、午前6時から午後10時までの間で育児の援助が必要な時間とする。ただし、特別な事情がある場合は、会員相互の合意のもと、援助時間を変更することができる。
2 援助活動の時間は、1回の援助活動につき最低1時間とし、以後30分を単位とする。
(援助活動の申込等)
第12条 育児の援助を必要とする会員は、援助を必要とする日の2月前から3日前までの間に、センターに申し込まなければならない。
3 アドバイザーは、前項の調整により援助活動を行うこととなったときは、援助を受ける会員、援助を行う会員との三者による事前打合せを行い、援助活動の内容について協議し、確認するものとする。
(援助活動の報告)
第13条 援助活動を行った会員は、援助活動報告書(別記第6号様式)により、当該援助活動を実施した日の翌月の10日までに、センターに報告しなければならない。援助活動の当日に取消しとなった場合も、同様とする。
(援助活動の報酬等)
第14条 育児の援助を受けた会員は、育児の援助を行った会員に対し、別表に定める基準に従い、報酬及び実費を支払わなければならない。
2 育児の援助を受ける予定であった会員が当該援助活動の取消しをしたときは、当該育児の援助を行う予定であった会員に対し、別表に定める基準に従い取消料を支払わなければならない。
(事故の報告等)
第15条 会員は、援助活動中に事故があったときは、直ちにセンターに報告するとともに、市長の指示に従わなければならない。
2 市長は、事業に係る事故に備え補償保険に加入するものとする。
(会員の責務等)
第16条 会員は、援助活動により知り得た他の会員に関する秘密を第三者に漏らしてはならない。会員でなくなった後も、同様とする。
2 会員は、育児の援助を受けるときは、第12条第3項の規定による協議によって決定された援助活動以外の援助を要求してはならない。
3 会員は、育児の援助を行ったときは、当該援助活動に対し、第14条第1項の規定による報酬以外の報酬を要求してはならない。
4 会員は、援助活動に起因する事故による損害については、当該事故に係る当事者間において解決しなければならない。
(除名)
第17条 市長は、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会員から除名することができる。
(1) 第6条第2項に規定する要件を欠いたとき。
(2) 他の会員の財産、プライバシー等を侵害したとき。
(3) 公序良俗に反する行為を行ったとき。
(4) センターの運営を妨げ、又はセンターの信頼を失墜させるような行為を行ったとき。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日告示第26号)
この告示は、公示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第56号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
報酬に関する基準 | (1) 月曜日から金曜日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)の午前7時から午後7時までの時間は、1時間あたり700円とする。 (2) 上記の日時以外の時間は、1時間当たり900円とする。 (3) 1回の援助活動時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。 (4) 援助活動時間を延長したときは、延長時間が3O分以下の場合は第l号及び第2号に規定する額の半額とし、30分を超え1時間までの場合は1時間の額とする。 (5) 同一世帯内の複数の子どもを1人の会員が同時に援助活動を行う場合の2人目以降の子どもに係る報酬は、第1号又は第2号に規定する額の半額とする。 |
実費に関する基準 | (1) 食事代、ミルク代、おやつ代等は、援助を受ける会員が実費を負担する。援助を受ける会員が特定のものを希望する場合は、自ら用意する。 (2) 援助を行う会員が交通機関を利用する場合は、事前打合せに基づき、援助を受ける会員が実費を負担する。 |
取消料に関する基準 | (1) 前日までに取消しをした場合 無料 (2) 当日に取消しをした場合で、予めセンター及び援助を行う会員への連絡をした場合 報酬額の半額 (3) 当日に無断で取消しをした場合 報酬額の全額 |