○鴨川市四方木ふれあい館の設置及び管理に関する条例

平成19年12月28日

条例第24号

(設置)

第1条 四方木地区におけるコミュニティ活動の推進及び住民の福祉の向上を図るため、鴨川市四方木ふれあい館(以下「四方木ふれあい館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 四方木ふれあい館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鴨川市四方木ふれあい館

鴨川市四方木367番地2

(業務)

第3条 四方木ふれあい館は、四方木地区における住民福祉の促進のため、地区住民の集会、研修等の場所を提供するものとする。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、四方木ふれあい館の設置目的を効果的に達成させるため、四方木ふれあい館の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 四方木ふれあい館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 四方木ふれあい館の利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が四方木ふれあい館の運営上必要と認める業務

(利用の許可)

第6条 四方木ふれあい館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可に当たっては、四方木ふれあい館の管理上必要な条件を付することができる。

3 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 四方木ふれあい館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、四方木ふれあい館の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の規定による許可を受けて四方木ふれあい館を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用者が偽りの申請又は不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、四方木ふれあい館の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、四方木ふれあい館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第9条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第10条 利用者は、故意又は過失により四方木ふれあい館の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

鴨川市四方木ふれあい館の設置及び管理に関する条例

平成19年12月28日 条例第24号

(平成20年4月1日施行)