○鴨川市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成20年鴨川市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める契約)
第2条 条例第2条第4号の規則で定める契約は、次のとおりとする。
(2) 一般廃棄物の収集及び運搬に係る業務の委託に関する契約
(3) 給食の調理及び配送に係る業務の委託に関する契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める契約
(2) 条例第2条第3号に規定する契約 3年以内。ただし市長が特に必要があると認める場合は、5年以内とする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。