○鴨川市障害者グループホーム入居者家賃助成金支給要綱
平成20年3月24日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、グループホームに入居する障害者に対し、予算の範囲内において家賃の一部を助成することにより経済的負担の軽減を図り、もって障害者の社会的自立の促進に寄与することを目的とする。
(1) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項に規定する介護給付費等を支給する旨の決定を受けた者又は市長がグループホームに入居する必要があると認めた者をいう。
(2) グループホーム 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する共同生活を営むべき住居、千葉県生活ホーム運営事業実施要綱(昭和61年7月1日付け千葉県障第158号)に規定する生活ホーム又は千葉県精神障害者ふれあいホーム運営事業実施要綱(平成15年3月17日付け千葉県障第1108号)に規定する精神障害者ふれあいホームをいう。
(対象者)
第3条 助成金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす障害者とする。
(1) グループホームに入居している者で家賃を負担していること。
(2) 市民税非課税世帯に属する者であること。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
2 前項の家賃には、入居に係る敷金、礼金、保証金、管理費及び共益費等の諸費用は含まない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、家賃の2分の1の額(100円未満切捨て)とし、月額2万5,000円を限度とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第21条第1項第2号に規定する特定障害者特別給付費が支給される場合は、家賃から当該特定障害者特別給付費を除いた額の2分の1の額(100円未満切捨て)とし、月額2万円を限度とする。
2 対象者が月の途中において入居し、又は退去した場合における当該月の助成金の額は、日割計算による。
(申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする者は、市長の指定する日までに、鴨川市障害者グループホーム入居者家賃助成金支給申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 市民税非課税世帯であることを確認することができる書類
(2) グループホームの家賃の支払を確認することができる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の請求)
第7条 助成の決定を受けた申請者が、助成金の支給の請求をするときは、鴨川市障害者グループホーム入居者家賃助成金請求書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(助成金の支給)
第8条 市長は、10月及び4月にそれぞれ前6月分の助成金を支給するものとする。ただし、受給の要件が消滅した場合又は市長が特に必要と認める場合は、支給月でない月であっても対象となる月数分の助成金を支給することができる。
2 助成金の支給は、口座振替による方法で行うものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受給した者に対し、助成の決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月29日告示第127号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月6日告示第124号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の第3条、第5条及び別記第1号様式の規定は平成23年4月1日から、改正後の第4条の規定は同年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月31日告示第44号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第35号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鴨川市障害者グループホーム入居者家賃助成金支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請される助成金の支給について適用し、同日前に申請された助成金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日告示第78号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。