○鴨川市ひとり暮らし高齢者等孤立防止事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯に属する高齢者及びこれに準ずる世帯に属する高齢者(以下「ひとり暮らしの高齢者等」という。)を定期的に訪問することにより、高齢者の孤独感の解消や孤独死の防止を図るとともに、急病、災害等の緊急時における適切な対応を確保し、もってすべての高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができる地域社会の実現に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示に定める安否確認の対象者は、市内に居住する、おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者等で、安否確認の必要な者とする。

(訪問協力員)

第3条 ひとり暮らしの高齢者等の安否確認は、ホームヘルパー養成研修修了者又はこれと同等程度の技能を有すると認められる者(以下「訪問協力員」という。)が行うものとする。

(訪問地区)

第4条 訪問担当地区は、原則として訪問協力員の居住地区内とする。

(訪問要領)

第5条 訪問協力員は、ひとり暮らしの高齢者等訪問計画書(別記第1号様式)を作成し、訪問する月の前月の末日までに市長に提出することとする。

2 訪問は、原則として月1回以上とする。

3 訪問協力員は、ひとり暮らしの高齢者等を訪問したときは、ひとり暮らし高齢者等訪問記録表(別記第2号様式)を作成し、市長に報告をしなければならない。

(緊急時の対応)

第6条 訪問協力員は、訪問に際して、緊急に対応すべき状況にあると認められるときは、直ちに適切な処置を講じなければならない。

(守秘義務)

第7条 訪問協力員は、ひとり暮らしの高齢者等の身上及び家庭の状況等その業務を行うに当たって知り得た秘密を守らなければならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(関係機関との連携)

第8条 市長は、この事業を円滑に実施するため、他の関係事業との一体的な運用が図られるように努めるとともに、民生委員及び関係機関等との連携を図るものとする。

(事業の委託)

第9条 市長は、この事業を社会福祉法人又は適切な事業運営が確保できると認められる団体等(以下「事業者等」という。)に委託して実施するものとする。

2 前項の規定により、この事業の委託を受けた事業者等は、その事業内容等を市長に定期的に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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鴨川市ひとり暮らし高齢者等孤立防止事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第34号

(平成20年4月1日施行)