○鴨川市建設工事等入札参加業者選定審査会規程
平成20年3月19日
訓令第2号
(設置)
第1条 鴨川市が発注する工事又は製造の請負、物件の買い入れ、業務委託等の契約に係る入札参加業者の資格要件の設定及び選定並びに随意契約の適正な運用について審査するため、鴨川市建設工事等入札参加業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 一般競争入札における入札参加資格要件の設定に関すること。
(2) 指名競争入札における指名業者の選定に関すること。
(3) 予定価格500万円以上の工事又は製造の請負、物件の買い入れ、業務委託等の契約について、随意契約の方法により締結することについての妥当性について審査すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、副市長とする。
2 委員長は審査会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、企画総務部長の職にある者がその職務を代理する。
4 委員長及び企画総務部長に事故があるときは、委員のうちから互選された者がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、企画総務部長、市民福祉部長、建設経済部長、教育次長、財政課長、管財契約課長及び水道課長の職にある者をもって充てる。
2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めた職員を委員とすることができる。
(会議)
第6条 審査会の会議は、委員長がこれを招集し、会議の議長となる。
2 審査会の会議は、必要に応じ、随時開催することができる。
3 審査会の会議は、委員総数の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
4 審査会の会議議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員長は、急施を要し、審査会の会議を開く暇がないと認めるときは、委員に回議してこれに代えることができる。この場合においては、委員3分の2以上の回議を要するものとする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、企画総務部管財契約課において処理する。
(報告)
第8条 委員長は、審査会の会議の結果を、市長に速やかに報告するものとする。
(秘密の保持)
第9条 審査会の会務内容については、部外者に漏れないように秘密を保持するとともにその取り扱いに十分注意しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか審査会に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(鴨川市建設工事等指名業者選定審査会規程の廃止)
2 鴨川市建設工事等指名業者選定審査会規程(平成17年鴨川市訓令第35号)は、廃止する。
附則(平成20年12月8日訓令第11号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成22年6月30日訓令第13号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月17日訓令第15号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。