○鴨川市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定について
平成20年3月25日
告示第15号
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第3条第1項の規定に基づき、鴨川市の特定の事務を取り扱わせる郵便局を次のとおり指定したので、同条第4項の規定により告示する。
1 指定する郵便局の名称
郵便局株式会社関東支社管内の次の郵便局
(1) 鴨川前原郵便局
(2) 東条郵便局
(3) 鴨川田原郵便局
(4) 長狭郵便局
(5) 金束郵便局
(6) 太海郵便局
(7) 曽呂郵便局
2 郵便局に取り扱わせる事務
(1) 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、除籍謄本、除籍抄本及び除籍記載事項証明書(戸籍及び除籍の全部事項証明書、個人事項証明書及び一部事項証明書)の交付(当該戸籍又は除籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡し
(2) 納税証明書、所得証明書、市民税県民税決定証明書、住民税非課税証明書、軽自動車税納税証明書、所在証明書、公課証明書、資産証明書及び評価証明書(以下「税務証明書」という。)の交付(当該税務証明書に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡し
(3) 住民票の写し及び住民票記載事項証明書の交付(自己又は自己と同一世帯に属する者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡し
(4) 戸籍の附票の写しの交付(当該戸籍の附票に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡し
(5) 印鑑登録証明書の交付(当該印鑑登録証明書に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡し
3 事務を取り扱わせる期間
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
ただし、当該期間満了の日から3か月前までに鴨川市又は指定した郵便局のいずれからも指定の解除の意思表示をしないときは、事務を取り扱わせる期間を更に1年間延長することとし、以後も同様とする。