○鴨川市税条例施行規則
平成20年11月19日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市税条例(平成17年鴨川市条例第48号。以下「条例」という。)に基づき、別に定めがあるもののほか、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第34条の7第1項第1号イの施設)
第2条 条例第34条の7第1項第1号イに規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(同条に規定する大学及び高等専門学校を除く。)並びに所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号に規定する専修学校及び各種学校(以下「学校等」という。) 同法第4条第1項(同法第134条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第130条第1項の規定により知事の認可を受けて設置された学校等の校舎又は園舎及び同法第2条第2項に規定する国立学校の校舎又は園舎
(2) 学校教育法第1条に規定する大学 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第36条第1項第1号に掲げる事務室並びに同項第2号に掲げる研究室及び教室、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第19条に規定する専用の講義室、研究室、実験・実習室及び演習室又は短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第28条第1項第1号に掲げる事務室並びに同項第2号に掲げる教室及び研究室その他これらに類する施設を備えた校舎であって、恒常的に教育の用に供するもの
(3) 学校教育法第1条に規定する高等専門学校 高等専門学校設置基準(昭和36年文部省令第23号)第23条第1項第1号に掲げる教員室及び事務室並びに同項第2号に掲げる教室及び研究室を備えた校舎
(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園 園舎
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。