○鴨川市ふるさぽーと基金条例
平成21年2月25日
条例第1号
(設置)
第1条 ふるさと鴨川を応援しようとする個人からの寄附金(以下「寄附金」という。)を活かし、市民福祉の向上と地域の活性化に資する事業を実施するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、鴨川市ふるさぽーと基金(以下「基金」という。)を設置する。
(事業)
第2条 前条に規定する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 快適で暮らしやすい交流拠点のまちづくりに関する事業
(2) 環境と調和した安心・安全のまちづくりに関する事業
(3) 活気あふれ人が集う産業のまちづくりに関する事業
(4) ともに学び未来を育む教育文化のまちづくりに関する事業
(5) 一人ひとりがいきいきとした健康福祉のまちづくりに関する事業
(6) みんなが主役となる協働・自立のまちづくりに関する事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、寄附金の額とする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、積み立てる年度の一般会計歳入歳出予算で定める額を基金に積み立てることができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、第2条各号に掲げる事業に要する費用に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。