○鴨川市職員希望降任制度実施要綱
平成21年3月19日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の自らの意志に基づく降任に対する希望を尊重し、これを承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに勤務意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。
(対象となる職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に困難であると感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(対象者の範囲)
第3条 降任を希望することができる職員の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号。以下「条例」という。)第4条第1号の行政職給料表の適用を受ける者のうち職務の級が5級以上のもの
(2) 条例第4条第2号の教育職給料表の適用を受ける者のうち職務の級が2級以上のもの
(3) 条例第4条第3号の医療職給料表(一)の適用を受ける者のうち職務の級が2級以上のもの
(4) 条例第4条第4号の医療職給料表(二)の適用を受ける者のうち職務の級が5級のもの
(5) 条例第4条第5号の医療職給料表(三)の適用を受ける者のうち職務の級が5級のもの
(希望の申出)
第4条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(別記第1号様式)を、所属長を経由して任命権者に提出するものとする。
(申出の承認)
第5条 任命権者は、職員から降任希望申出書の提出があったときは、降任の適否について判定し、降任を適当と認めたときは、これを承認するものとする。ただし、市長以外の任命権者が判定する場合は、事前に市長と協議するものとする。
(降任の時期)
第6条 任命権者は、降任希望を承認したときは、原則として承認日以後の最初の定期人事異動時に降任させるものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りではない。
(降任後の給料月額)
第7条 降任後の給料月額は、鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年鴨川市規則第33号)の規定に基づき定めるものとする。
2 任命権者は、前項の規定による申出があったときは、その適否を判定し、当該職員を昇任させることができる。ただし、市長以外の任命権者が判定する場合は、事前に市長と協議するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、希望後任制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和3年7月19日訓令第7号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和3年10月12日訓令第9号)
この訓令は、公示の日から施行する。