○鴨川市不法投棄監視カメラの運用等に関する要綱
平成21年9月30日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この告示は、不法投棄の防止等のために市が設置する監視カメラの運用及び監視カメラにより撮影された画像の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「不法投棄」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して廃棄物を捨てる行為をいう。
2 この告示において「監視カメラ」とは、不法投棄の監視場所を撮影し、記録するためのセンサー付カメラ、赤外線照明及び制御機器により構成されるカメラシステムをいう。
(設置目的等)
第3条 監視カメラは、不法投棄を未然に防止すること及び不法投棄された場合にその原因者を特定して適正処理を指導することを目的として設置する。
2 監視カメラにより撮影された画像(以下「撮影画像」という。)は、前項に規定する目的のためにのみ利用するものとし、これ以外の目的のために利用しない。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項各号のいずれかに該当する場合であって、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(設置基準等)
第4条 市長は、市内の次の各号のいずれかに該当する地区のうち、監視が必要と認める場所に監視カメラを設置する。
(1) 不法投棄多発地区
(2) 不法投棄が行われる可能性が極めて高いと認められる地区
(3) 前2号に掲げる地区の周辺道路
2 監視カメラにより撮影する空間は、原則として公道上又は公共用地上とする。
3 監視カメラの設置場所には看板等の表示物を設け、監視カメラが稼働中であることを告知するものとする。
(管理基準等)
第5条 市長は、監視カメラの適正な設置及び個人情報の保護に配慮した撮影画像の管理を行うため、環境課長を管理責任者として指定する。
2 管理責任者は、監視カメラ取扱者を指定し、その者に監視カメラの設置及び撮影画像の回収を行わせるものとする。
3 監視カメラ取扱者は、盗難等防止のため、撮影画像を記録した媒体を施錠して保管するものとする。
4 監視カメラ取扱者は、監視カメラの設置期間中に設置場所及びこれらの場所の周辺において不法投棄が確認されなかった場合は、管理責任者に報告し、画像回収後14日以内に、撮影画像を確認することなく消去しなければならない。ただし、次条の規定により外部提供を行った撮影画像については、この限りでない。
5 監視カメラ取扱者は、監視カメラの運用状況及び撮影画像の管理状況について、不法投棄監視カメラシステム管理台帳に記録し、管理責任者に報告するものとする。
(撮影画像の提供の禁止等)
第6条 撮影画像は、外部への提供は行わない。ただし、法令等に基づく場合又は個人情報の保護に関する法律第69条第2項各号のいずれかに該当する場合に限り、撮影画像を必要な範囲内で外部に提供することができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第54号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第51号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。