○鴨川市高齢者虐待防止等対策要綱

平成21年9月30日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法第124号。以下「法」という。)に基づき、本市における高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び適切な養護者に対する支援を行うことについて、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(養護者による虐待通報等の窓口)

第3条 養護者による高齢者虐待の防止、法第7条第1項若しくは第2項の規定による通報又は法第9条第1項に規定する届出の受理、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護、養護者に対する支援等に関する事務についての窓口は、鴨川市福祉総合相談センター(以下「相談センター」という。)とする。

2 前項に規定するもののほか、養護者による高齢者虐待に関する相談は、地域包括支援センター(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の47第1項の規定により本市から委託を受けた者が設置する介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)及び高齢者相談センター(鴨川市地域包括支援センターの設置及び管理等に関する規則(平成18年鴨川市規則第18号)第9条に規定する高齢者相談センターをいう。)においても行うものとする。

(虐待通報等を受けた場合の措置等)

第4条 健康推進課長は、前条第1項に規定する通報又は届出(以下「養護者による虐待通報等」という。)を受けたときは、高齢者虐待相談票・通報・届出受付票(別記第1号様式)を作成し、速やかに福祉課長に報告しなければならない。

2 福祉課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに高齢者虐待アセスメントシート(別記第2号様式)により安全確認、事実確認及び事案の緊急性の判断を行うものとする。

3 福祉課長は、当該養護者による虐待通報等への対応について、法第9条第1項に規定する協議を行うものとする。ただし、事実確認により虐待の事実が明らかに認められないなどの場合にあっては、この限りではない。

(立入調査に係る身分証明書)

第5条 法第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査身分証明書(別記第3号様式)とする。

(立入調査に係る援助要請書)

第6条 法第12条第1項の規定による警察署長に対する援助要請は、高齢者虐待事案に係る援助依頼書(別記第4号様式)により行うものとする。

(養介護施設従事者等による虐待通報等の窓口)

第7条 法第21条第1項から第3項までの規定による通報又は同条第4項の規定による届出(以下「養介護施設従事者等による虐待通報等」という。)の受理に関する事務の窓口は、相談センターとする。

2 健康推進課長は、養介護施設従事者等による虐待通報等を受けたときは、速やかに福祉課長に報告しなければならない。

3 福祉課長は、前項の報告を受けたときは、第4条第2項の規定の例により、速やかに当該養介護施設従事者等による虐待通報等の内容に係る事実確認等を行い、迅速かつ適切な対応を講ずるものとする。

(権限の行使、千葉県への報告)

第8条 福祉課長は、養介護施設従事者等による虐待通報等に基づき、養介護施設従事者等による高齢者虐待の事実を確認した事案については、関係機関と連携のうえ、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は介護保険法の規定による権限を適切に行使するものとする。

2 福祉課長は、前項に定める事案について、法第22条第1項の規定により千葉県に対して報告を行うものとする。

(施設入所者への対応)

第9条 福祉課長は、措置により特別養護老人ホーム等に入所した高齢者の入所中の生活について、相談及び支援を行うとともに、当該高齢者と家族との関係の調整を図るものとする。

(庶務)

第10条 高齢者虐待に関する事項の総括は、市民福祉部福祉課において処理するものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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鴨川市高齢者虐待防止等対策要綱

平成21年9月30日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)