○鴨川市教育振興基金条例

平成22年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 市の将来を担う子どもたちの教育に係る諸施策を促進し、広く教育の振興とその充実を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、鴨川市教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、三浦三郎氏からの寄附金1,000万円及び積み立てる年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上してその全部又は一部を処分することができる。

(1) 修学のために助成する奨学資金に充てるとき。

(2) 青少年の海外派遣の資金に充てるとき。

(3) 青少年の健全育成施策の経費に充てるとき。

(4) 教育設備、図書及び教材等の整備費に充てるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、基金の設置目的のため市長が特に必要と認める経費に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(鴨川市ふるさと創生奨学基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 鴨川市ふるさと創生奨学基金条例(平成17年鴨川市条例第61号)

(2) 鴨川市ふるさと創生青少年海外派遣基金条例(平成17年鴨川市条例第62号)

(3) 鴨川市青少年育成基金条例(平成17年鴨川市条例第70号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、廃止前の前項各号に掲げる条例に基づく基金に属する現金は、この条例に基づく基金に属するものとする。

鴨川市教育振興基金条例

平成22年3月26日 条例第4号

(平成22年4月1日施行)