○鴨川市議会政務活動費の交付に関する規程
平成22年3月30日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、鴨川市議会政務活動費の交付に関する条例(平成22年鴨川市条例第11号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、会派解散届(別記第3号様式)を議長に提出しなければならない。
2 会派の代表者は、申請した事項に変更が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(別記第5号様式)を提出しなければならない。
(交付請求)
第5条 会派の代表者は、政務活動費の交付日の15日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(別記第7号様式)を提出するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日議会告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の鴨川市議会政務活動費の交付に関する規程の規定は、施行日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。