○鴨川市選挙公報の発行に関する規程
平成22年4月6日
選挙管理委員会告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、鴨川市選挙公報の発行に関する条例(平成22年鴨川市条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、鴨川市議会議員及び鴨川市長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、当該選挙の期日前3月以内に撮影した無帽、正面向き、上半身、無背景のものとし、その裏面に当該候補者の所属党派名及び氏名を記載しなければならない。
3 第1項の申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
(掲載文の作成方法)
第3条 掲載文は、原稿用紙の一定の寸法内に無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
2 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベット及びその他の文字、記号、符号、線及びこれらの類並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、又は記録するものとし、写真(写真欄に掲載する候補者の写真を除く。)を使用することはできない。
3 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積(氏名欄及び写真欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
4 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては、その認定を受けた通称)を記載し、又は記録しなければならない。この場合においては、所属党派名、年齢、生年月日及び職業を記載し、又は記録することができる。
(掲載文の訂正)
第4条 委員会は、前条の規定に違反した掲載文の申請があった場合、又は原稿用紙に記載され、又は記録された文字等が著しく小さい場合若しくは著しく大きい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し当該掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。
2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることができる。
(掲載文の修正及び撤回)
第5条 候補者は、既に提出した掲載文又は写真を修正しようとするときは、修正した掲載文又は写真を添えて、選挙公報掲載文等修正申請書(別記第3号様式)により委員会に申請しなければならない。
2 候補者は、既に提出した掲載文(写真を含む。)を撤回しようとするときは、選挙公報掲載文等撤回申請書(別記第4号様式)により委員会に申請しなければならない。
(掲載文の掲載順序を定めるくじ)
第6条 条例第4条第2項の規定による選挙公報の掲載文の掲載の順序を定めるくじは、委員会があらかじめ告示した日時及び場所で行う。
(印刷の方法)
第7条 選挙公報は、第4条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者が提出した掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。
2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
3 委員会は、掲載すべき掲載文の数に応じて掲載文を拡大し、又は縮小して印刷することができる。
(余白の利用)
第8条 委員会は、選挙公報に余白が生じるときは、その余白に選挙に関する啓発、周知等のため必要な事項を印刷することができる。
(掲載文の返還)
第9条 候補者が委員会に提出した掲載文は、いかなる場合においても返還しない。
(印刷開始後の異動)
第10条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞し、若しくは辞したものとみなされる場合においても、選挙公報の印刷に着手した後においては、その者に係る選挙公報の発行の手続は中止しない。
(選挙公報の訂正)
第11条 委員会は、選挙公報に印刷の誤りがあったときは、直ちに告示により訂正しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年9月4日選管告示第9号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年10月18日選管告示第42号)
この告示は、公示の日から施行する。