○鴨川市鯛の浦遊歩道の設置及び管理に関する条例
平成23年3月24日
条例第1号
(設置)
第1条 豊かな自然と触れ合う場を提供し市民の健康福祉の増進に寄与するとともに、観光振興による地域活性化を推進するため、鯛の浦遊歩道を設置する。
(名称及び位置)
第2条 鯛の浦遊歩道の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鴨川市鯛の浦遊歩道 | 鴨川市小湊223番地1から383番地2地先までの区間 |
(行為の禁止)
第3条 鯛の浦遊歩道(以下「遊歩道」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣等を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙、広告その他これに類するものを掲示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 車両(軽車両及び市長が特に認めたものを除く。)を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) たき火、炊事又は野営をすること。
(9) その他市長が遊歩道の管理上支障があると認める行為
(利用の禁止)
第4条 市長は、高潮、津波、暴風雨等が発生し、又は発生するおそれがあり、遊歩道の利用が危険であると認めるときは、遊歩道の一部又は全部の利用を禁止するものとする。
2 前項に定めるもののほか、市長は、施設等の損傷等の理由により遊歩道の利用の安全が確保できないおそれがあると認めるとき、又は施設等の管理上必要と認めるときは、遊歩道の一部又は全部の利用を禁止することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、遊歩道の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、遊歩道の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とする行為その他これに類する行為をするとき。
(監督処分)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遊歩道の利用者に対して遊歩道からの退去を命ずることができる。
(1) 利用者が第3条各号に掲げる行為をしたとき。
(2) 第4条の規定により遊歩道の利用を禁止したとき。
(3) 市長が前条の規定による利用の禁止又は制限をした場合において利用者がこれに従わなかったとき。
(損害賠償義務)
第7条 遊歩道の利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。