○鴨川市農地利用状況調査員設置規程
平成23年9月22日
農業委員会訓令第1号
(設置)
第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第30条の規定に基づく農地利用状況調査を実施するため、鴨川市農業委員会(以下「委員会」という。)に鴨川市農地利用状況調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(業務)
第2条 調査員は、委員会の要請に応じ、次に掲げる業務を行う。
(1) 農地の利用状況の調査及び報告
(2) その他委員会が必要と認めた業務
(委嘱)
第3条 調査員は、地域の農地事情に精通している者のうちから委員会が委嘱する。
2 調査員は、非常勤とする。
(定数)
第4条 調査員の定数は、11人とし、地区担当の調査員の数は、別表のとおりとする。
(任期)
第5条 調査員の任期は、委嘱の日から委員会の選挙による委員の任期満了の日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 調査員に欠員が生じたとき、補欠により委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(解職)
第6条 委員会は、調査員が次の各号のいずれかに該当するこことなったときは、これを解職することができる。
(1) 心身の故障等のため業務の遂行ができなくなったとき。
(2) その他特別の理由により委員会が解職する必要があると認めたとき。
(報酬)
第7条 調査員の報酬は、鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年鴨川市条例第37号)に定めるところによる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、調査員に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
地区名 | 調査員数 |
鴨川 | 1人 |
東条 | 1人 |
西条 | 1人 |
田原 | 1人 |
天津小湊 | 1人 |
主基 | 1人 |
吉尾 | 1人 |
大山 | 1人 |
曽呂 | 1人 |
太海 | 1人 |
江見 | 1人 |
合計 | 11人 |