○鴨川市生涯学習人材バンク事業実施要綱
平成23年11月17日
教育委員会告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、生涯学習活動に理解を有し、豊かな知識、技能及び経験を地域社会に積極的に役立てようとする意欲のある人材を募り、生涯学習活動の指導者として登録するとともに、登録した人材情報を公開し、市民等からの依頼に応じて活用することにより、多様な学習機会を提供し、市民等の自主的な学習活動及び社会参加活動の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 人材バンク 生涯学習活動を指導する者としての人材情報を登録したものをいう。
(2) 指導者 人材バンクに登録を受け、市民等からの依頼に対し、実技、実演、講義等を通じて、生涯学習活動の指導を行う者をいう。
(指導者の募集)
第3条 教育委員会は、別表に掲げる生涯学習活動の分野(以下「特定分野」という。)について、指導者を募集する。
2 指導者となることができる者は、20歳以上の者であって次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 特定分野において、豊かな知識、技能及び経験を有し、市民等に対し、実技、実演、講義等を通じて指導を行うことができること。
(2) 生涯学習活動に理解を有し、地域社会に積極的に役立てようとする意欲があること。
(登録手続)
第4条 指導者になろうとする者は、鴨川市生涯学習人材バンク(新規・更新)登録申請書(別記第1号様式。以下「登録申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、人材バンクに登録するものとする。
3 教育委員会は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(登録の有効期間)
第5条 登録の有効期間は、登録の日から当該日の属する年度の3月末日までとする。
(登録の更新)
第6条 登録の有効期間満了後引き続き指導者になろうとする者は、有効期間満了の日までに、登録を更新しなければならない。この場合において、当該更新した登録の有効期間は、従前の登録の有効期間満了の日の翌日から翌年の3月末日までとする。
(変更又は抹消の届出)
第7条 指導者は、登録申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに鴨川市生涯学習人材バンク登録事項変更届(別記第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 指導者は、人材バンクの登録を取り消すときは、鴨川市生涯学習人材バンク登録抹消届(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第8条 教育委員会は、指導者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき又は偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(2) 人材バンクを利用して政治、宗教又は営利を目的とする活動を行ったとき。
(3) 人材バンクの利用者及び他の登録者のプライバシー等を侵害したとき。
(4) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
(登録事項の公開)
第9条 教育委員会は、人材バンクに登録した事項のうち、次に掲げるものを特定分野ごとに公開するものとする。
(1) 登録番号及び登録者の性別
(2) 指導内容
(3) 経歴、資格、免許等
(4) 自動車の運転免許の取得の有無
(5) 活動する地域
(6) 活動日及び時間帯
(7) 指導の対象となる市民等
(8) 指導に要する経費
2 前項の規定による公開は、次の方法により行うものとする。
(1) ホームページへの掲載
(2) 教育委員会の窓口、市政情報コーナーその他教育委員会が定める場所における閲覧
(3) その他教育委員会が必要と認める方法
(人材バンクの利用)
第10条 人材バンクを利用することができる者は、市内の学校及び市内で活動する団体とする。ただし、政治、宗教又は営利を目的とするときは、人材バンクを利用することができない。
2 人材バンクを利用しようとする者は、指導を受ける日前14日までに、鴨川市生涯学習人材バンク利用申込書(別記第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定による申込があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、指導者の氏名、連絡先その他必要な情報を当該申込者に提供するものとする。
4 前項の規定による提供を受けた申込者は、指導者と直接交渉し、指導の内容、必要な費用等を決定し、指導を依頼するものとする。
(経費)
第11条 指導者に対する謝礼は、無料とする。ただし、資料代、材料代、交通費等の実費は、人材バンクの利用者の負担とする。
2 人材バンクの利用者は、前項ただし書の実費を負担するときは、指導者に直接支払うものとする。
(利用の報告)
第12条 人材バンクを利用した者は、利用後、速やかに鴨川市生涯学習人材バンク利用報告書(別記第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(庶務)
第13条 人材バンクに関する庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、人材バンクに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から平成24年3月31日までに人材バンクに登録した者の登録の有効期間は、第5条の規定にかかわらず、当該登録の日から平成25年3月31日までとする。
附則(令和3年10月22日教委告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
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