○鴨川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、鴨川市指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 申請書の付表等

 (付表)指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所の指定に係る記載事項

 (別紙)他の事業所又は施設の従事者と兼務する相談支援専門員について

(2) 法人の概要を確認できる書類

 定款、寄附行為、条例等

 登記事項証明書(定款の変更が指定の申請までに間に合わない場合は、定款変更誓約書)

(3) 人員に関する基準を満たしていることを確認できる書類

 管理者経歴書・相談支援専門員経歴書(別記第2号様式)

 相談支援専門員に係る相談支援従事者初任者研修等の修了証明書

 相談支援専門員に係る実務経験証明書(別記第3号様式)

 相談支援専門員に係る実務経験見込証明書(別記第4号様式)

(4) 運営に関する基準を満たしていることを確認できる書類

 運営規程

 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(別記第5号様式)

 利用者へ交付することとなる重要事項を記した文書

 利用者へ交付することとなるサービス等利用計画、障害児支援利用計画等の様式

 利用者又はその家族からの苦情に対応するために講ずる措置の概要(別記第6号様式)

 主たる対象者を特定する理由等(別記第7号様式)

 役員等名簿(別記第8号様式)

 平面図(別記第9号様式)

 備品等一覧表(別記第10号様式)

(5) 誓約書

 指定特定相談支援事業者の指定に係る誓約書(別記第11号様式)

 指定障害児相談支援事業者の指定に係る誓約書(別記第12号様式)

2 児童福祉法第24条の28の規定による申請は、原則として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20の規定による申請と併せて行うものとする。

3 市長は、第1項の申請に対し、指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所の指定を決定したときは、鴨川市指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定決定通知書(別記第13号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

4 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、前項の決定通知書を、当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の60及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては鴨川市指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所変更届出書(別記第14号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては鴨川市指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所廃止・休止・再開届出書(別記第15号様式)により、それぞれ行うものとする。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、鴨川市指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定事項変更届出受理通知書(別記第16号様式)又は鴨川市指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所事業廃止(休止・再開)届出受理通知書(別記第17号様式)により、当該届出者に通知するものとする。

(公示)

第4条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定により、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条第1項の規定による申請の手続は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成25年3月31日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年10月12日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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鴨川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事…

平成24年3月28日 規則第1号

(令和3年10月12日施行)