○鴨川市児童扶養手当障害認定医設置規則
平成24年3月30日
規則第3号
(設置)
第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当の認定に際し、児童及び父母の障害の状態を診断させるため、児童扶養手当障害認定医(以下「障害認定医」という。)を置く。
(1) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第1条第1項に規定する程度の障害の状態にある者をいう。
(2) 父母 法第4条第1項第1号ハ又は同項第2号ハに規定する程度の障害の状態にある父又は母をいう。
(職務)
第3条 障害認定医は、市長が児童扶養手当の認定の請求を受けたとき、当該請求に係る児童及び父母の障害の状態を診断するため、当該障害を有する者の主治医の作成した診断書の内容を審査するものとする。
(定数及び委嘱)
第4条 障害認定医の定数は、次に掲げる診療科の区分に応じ、それぞれ1人とする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 精神科
2 障害認定医は、前項に掲げる診療科の疾病に係る診断に専門的に従事している医師のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第5条 障害認定医の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 障害認定医が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 障害認定医の報酬及び費用弁償については、鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年鴨川市条例第37号)に定めるところによる。
(秘密の保持)
第7条 障害認定医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、障害認定医に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。