○鴨川市高齢者保護ショートステイ事業実施要綱
平成24年3月30日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、家族等からの虐待を受けた高齢者又は災害等により在宅での生活が困難となった高齢者を、本人の申請により一時的に養護老人ホーム等において保護することにより、高齢者の生命及び身体の安全を確保し、高齢者の権利利益の擁護を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 市長は、高齢者を養護老人ホーム等(老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第20条の4に規定する養護老人ホーム及び法第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)に短期入所させ、高齢者の身体を一時保護するため、高齢者保護ショートステイ事業(以下「事業」という。)を実施する。
2 前項に規定する短期入所は、市長が次に掲げる法人に委託して実施する。
(1) 法第20条の4に規定する養護老人ホームを運営する社会福祉法人
(2) 法第20条の5に規定する特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、65歳以上の在宅の者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者(次号において「市民」という。)であって、家族等からの虐待を受け、又は虐待を受けるおそれがあり、生命、身体の安全を確保する必要のあるもの
(2) 市民であって、災害等により家屋が損壊し、又は被災するおそれがあり、在宅での日常生活を送ることが困難な者
(3) その他市長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、事業の対象としない。
(1) 疾病等により、入院治療を要する者
(2) 感染症疾患の治療を要する者
(3) 精神障害等により、他の施設入所者等に危害若しくは著しい不利益を与え、又は施設に損害を与えるおそれのある者
(4) その他市長が不適当と認めた者
(介護保険の優先適用)
第4条 対象者が、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付を受けることができる場合は、同法による給付を優先する。
2 前項の場合におけるこの事業に係る当該対象者への費用徴収及び入所施設への支払は、保険給付の対象となる期間を除いて行うものとし、短期入所に係るすべての期間が保険給付の対象となる場合は、当該対象者への費用徴収及び入所施設への支払は、行わない。
(利用期間)
第5条 事業を利用することができる期間は、年間14日以内とする。ただし、家族等からの虐待の状態又は被災の状況等により在宅での日常生活を送ることが困難であり一時保護を継続する必要があると市長が特に認める場合は、通算して年間30日まで短期入所の期間を延長することができる。
(利用申請)
第6条 事業の利用を申請する者は、鴨川市高齢者保護ショートステイ事業利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(利用の取消し又は中止)
第8条 市長は、事業を利用する者(以下「利用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消し、又は中止することができる。
(1) 虚偽の申請により、利用の決定を受けたとき。
(2) 発病その他の事由により、利用の継続が不適当と認められたとき。
(利用中止の届出)
第9条 利用者又はその家族等は、次のいずれかに該当することとなった場合は、鴨川市高齢者保護ショートステイ事業利用中止届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 利用者が死亡したとき。
(3) 利用者が入院し、かつその期間が14日を超えて長期にわたるとき。
(4) その他事業の利用を必要としなくなったとき。
(利用者の費用負担等)
第10条 利用者は、事業に要する経費のうち、食材料費等の短期入所に通常必要となる経費の実費相当額として、1日当たり2,600円の利用料を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる利用者からは利用料を徴収しない。
(1) 生活保護世帯に属する者
(2) 経済的虐待等により所持金がなく、自己負担することができない者
3 利用者が負担すべき費用については、市長が発行する納入通知書により、この事業の利用を終えた日以後の市長が定める日までに納入しなければならない。
4 市長は、利用者が第8条第1号の規定により利用の取消しを受けたときは、短期入所の利用に要した経費の全額を請求することができる。
(入所施設への支払)
第11条 市長は、短期入所に係る委託料を、当該入所施設を運営する法人へ支払うものとする。
(関係機関との連携)
第13条 市長は、事業を実施するに当たり、他の関係事業との一体的なサービスの提供に努めるとともに、常に入所施設、民生委員、福祉関係機関等との連携を図るものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日告示第170号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。