○鴨川市身体障害者相談員設置要綱
平成24年3月30日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体に障害のある者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等、身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 相談員の業務は、次のとおりとする。
(1) 身体に障害のある者の地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導(福祉事務所、身体障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)及び助言を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護について関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等と連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(委嘱及び配置数)
第3条 市長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体に障害のある者のうちから適当と認められるものを、相談員として委嘱する。
2 相談員は、4人配置し、それぞれが市長が別に定める地区を担当する。
(委嘱期間)
第4条 相談員の委嘱期間は、2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。
2 相談員が欠けた場合の後任の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(相談員の身分及び相談員証)
第5条 相談員は、市長の委託を受けて第2条に掲げる業務を行うものとし、本市の非常勤の職員の身分を有しない。
2 相談員は、業務を行うに当たっては、鴨川市身体障害者相談員証(別記様式)を携行しなければならない。
(解嘱)
第6条 市長は、相談員が次のいずれかに該当する場合は、当該相談員の委嘱を解くことができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合
2 相談員は、任期が終了したとき又は解嘱されたときは、鴨川市身体障害者相談員証を速やかに市長に返還しなければならない。
(謝礼)
第7条 市長は、相談員に対し、業務に係る報償として、予算の範囲内において謝礼を支給するものとする。
(事故の報告等)
第8条 相談員は、業務中に事故があったときは、直ちに市長に報告し、その指示に従わなければならない。
2 市長は、業務に係る事故に備えて傷害保険等に加入するものとする。
(関係者等との連携)
第9条 相談員は、その職務を行うに当たっては、身体に障害のある者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業、同条第18項に規定する一般相談支援事業その他の身体障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。
2 相談員は、前項に定めるもののほか、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、身体障害者更生相談所、児童相談所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(備付けの帳簿等)
第10条 相談員は、相談業務の円滑な運営と指導の適確を期するため、相談受付簿その他の帳簿等を整備するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日告示第44号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第35号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第78号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。