○鴨川市定期予防接種負担金交付要綱
平成24年3月30日
告示第53号
(目的)
第1条 この告示は、定期の予防接種を自己の負担により受けた者について、接種に要した費用の全部又は一部を市長が負担金として交付することにより、接種を促進し、もって市民の疾病の予防に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「定期の予防接種」とは、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)第3条第1項の表に規定する疾病及び対象者について、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づいて実施される予防接種をいう。
(交付対象者)
第3条 負担金の交付を受けることができる者は、接種をした日において本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている定期の予防接種の対象者(未成年の場合はその保護者)であって、医療機関(接種をした日の属する年度の予防接種に係る施行令第5条の規定による公告において接種の場所とした医療機関を除く。以下同じ。)において、やむを得ない理由により定期の予防接種を受け、当該接種に要した費用の全額を自ら負担した者とする。
(負担金額)
第4条 負担金の額は、別表に掲げる定期の予防接種の種別に応じ、それぞれ市長が別に定める額を1回の接種当たりの上限とする。ただし、医療機関に支払った額が上限額に満たない場合は、当該支払った額とする。
(交付の請求)
第5条 負担金の交付を請求しようとする者は、鴨川市定期予防接種負担金交付請求書(別記様式)に次の書類を添えて、接種後1年以内に市長に提出しなければならない。
(1) 接種を実施した医療機関の領収書
(2) 母子健康手帳において当該接種を記録した部分の写し又は予防接種済証の写し
(負担金の交付)
第6条 市長は、前条の請求書を受理し、内容を審査して適正と認めたときは、速やかに負担金を交付するものとする。
(負担金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により負担金の支払を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から平成24年7月8日までの間、第3条中「記録されている」とあるのは「記録されている又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく本市の外国人登録原票に登録されている」とする。
附則(平成24年8月30日告示第121号)
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成24年10月26日告示第144号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市定期予防接種負担金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受けた定期の予防接種から適用し、同日前に受けた定期の予防接種については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市定期予防接種負担金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受ける定期の予防接種から適用し、同日前に受けた定期の予防接種については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月5日告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市定期予防接種負担金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受ける定期の予防接種から適用し、同日前に受けた定期の予防接種については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月16日告示第146号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市定期予防接種負担金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受ける定期の予防接種について適用し、同日前に受けた定期の予防接種については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第45号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第66号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市定期予防接種負担金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受ける定期の予防接種について適用し、同日前に受けた定期の予防接種については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
種別 |
五種混合(ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症) 四種混合(ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風) 三種混合(ジフテリア、百日せき及び破傷風) 二種混合(ジフテリア及び破傷風) 急性灰白髄炎 麻しん 風しん 麻しん風しん混合(第1期、第2期) 日本脳炎 結核(BCG) Hib感染症 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) ヒトパピローマウイルス感染症 水痘 B型肝炎 ロタウイルス感染症 インフルエンザ 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) 新型コロナウイルス感染症 |