○鴨川市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱
平成24年3月30日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び同法第31条の10において読み替えて準用する同法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)の支給に関し、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 訓練給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されているものであって、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 令第27条第1項(令第31条の9第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する受給資格者
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者
(3) 過去に訓練給付金を受給していない者
(教育訓練の指定)
第3条 省令第6条の5の規定による教育訓練の指定は、次に掲げる講座(以下「対象講座」という。)のうちから行うものとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項の規定により厚生労働大臣が指定する教育訓練の講座
(2) その他市長が特に必要と認める講座
(1) 雇用保険法第60条の2に規定する教育訓練給付金のうち雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第101条の2の7第1号に規定する一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)(その額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わない。)
(事前相談)
第5条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「受給希望者」という。)は、市長に対し、対象講座の受講について事前相談をするものとする。
(対象講座の指定申請)
第6条 省令第6条の6第1項(省令第6条の17の7において読み替えて準用する場合を含む。)の申請は、鴨川市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書(別記第1号様式)により、受講開始日前に行うものとする。ただし、支給対象者が当該申請を受講開始日前に行うことができないやむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。
(訓練給付金の支給申請)
第8条 省令第6条の8第1項(省令第6条の17の7において読み替えて準用する場合を含む。)の申請は、鴨川市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(別記第3号様式)により、行うものとする。
2 市長は、前項の規定により訓練給付金の支給を決定したときは、訓練給付金を支給するものとする。
(訓練給付金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、前条第1項の規定による支給の決定を取り消し、支給額に相当する金額の全部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から平成24年7月8日までの間、第2条中「記録されている」とあるのは「記録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく本市の外国人登録原票に登録されている」とする。
附則(平成24年7月31日告示第110号)
この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成27年2月18日告示第12号)
この告示は、公示の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第172号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第64号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月24日告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成28年4月1日以後に修了する教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(平成29年7月4日告示第109号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成29年4月1日以後に修了する対象講座に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した対象講座に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月12日告示第170号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。