○鴨川市児童手当支給事務取扱規程

平成24年3月31日

訓令第12号

鴨川市児童手当支給事務取扱規程(平成17年鴨川市訓令第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に係る事務の取扱いに関し、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(備えるべき帳簿等)

第3条 本市において記録及び管理をすべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者情報

(2) 関係書類返戻・保留情報

(3) 受給資格調査員証交付情報

(4) 父母指定者管理情報

(父母指定者指定届の処理等)

第4条 市長は、省令第1条の3に規定する父母指定者に係る届書の提出を受けたときは、当該届出者に対し、省令様式第1号に規定する児童手当・特例給付父母指定者指定届受領証を交付するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は、省令第1条の4第1項に規定する一般受給資格者の認定に係る請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、児童手当・特例給付認定(認定請求却下)通知書(別記第1号様式)により、当該請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第6条 市長は、省令第1条の4第3項に規定する施設等受給資格者の認定に係る請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、児童手当認定(認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(別記第2号様式)により、当該請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第7条 市長は、省令第2条第1項に規定する増額の改定に係る請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、額の改定の可否を決定し、児童手当・特例給付額改定(改定請求却下)通知書(別記第3号様式)により、当該請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第8条 市長は、省令第3条第1項に規定する減額の改定に係る届書の提出を受けたときは、その内容を審査し、当該届書に係る事実があると認めた場合は、額の改定を決定し、前条に規定する通知書により当該届出者に通知するものとし、当該届書に係る事実がないと認めた場合は、当該届書を届出者に返戻するものとする。

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第9条 市長は、省令第2条第3項に規定する増額の改定に係る請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、額の改定の可否を決定し、児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(別記第4号様式)により、当該請求者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第10条 市長は、省令第3条第2項に規定する減額の改定に係る届書の提出を受けたときは、その内容を審査し、当該届書に係る事実があると認めた場合は、額の改定を決定し、前条に規定する通知書により当該届出者に通知するものとし、当該届書に係る事実がないと認めた場合は、当該届書を当該届出者に返戻するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第11条 市長は、第8条又は前条の届書の提出がない場合であっても、公簿等により児童手当等の額を減額すべきものと確認したときは、職権によりその額を改定し、一般受給者にあっては第8条に規定する通知書により、施設等受給者にあっては第10条に規定する通知書により、それぞれ通知するものとする。

(一般受給者に係る現況届の処理)

第12条 市長は、省令第4条第1項に規定する状況を記載した届書の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、当該届書の記載事項又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、次の各号に掲げる一般受給者の区分に応じ、当該各号に定める通知書により当該届出者に通知するものとする。

(1) 政令第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認められる一般受給者 第5条に規定する通知書又は児童手当・特例給付認定通知書及び児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(別記第4号様式の2)

(2) 支給事由が消滅したものと確認され児童手当等の認定を取り消すこととなる一般受給者 児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(別記第5号様式)

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第13条 市長は、省令第4条第3項に規定する状況を記載した届書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合は、児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(別記第6号様式)により、当該届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第14条 市長は、省令第7条第1項に規定する一般受給者の受給事由の消滅に係る届書の提出を受けたときは、第12条第2号に規定する通知書により、当該届出者に通知するものとする。

2 市長は、省令第7条第2項に規定する施設等受給者の受給事由の消滅に係る届書の提出を受けたときは、前条に規定する通知書により、当該届出者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の届書の提出がない場合であっても、公簿等により支給事由が消滅したものと確認したときは、職権により児童手当等の認定を取り消し、一般受給者にあっては第12条第2号に規定する通知書により、施設等受給者にあっては前条に規定する通知書により、それぞれ通知するものとする。

4 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の提出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により認定を取り消すとともに、当該転出届に付記された児童手当等の受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第15条 市長は、省令第9条第1項(省令第15条で準用する場合を含む。)に規定する一般受給者の未支払の児童手当等に係る請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の児童手当等の支給の可否を決定し、未支払児童手当・特例給付支給決定(請求却下)通知書(別記第7号様式)により、当該請求者に通知するものとする。

2 市長は、省令第9条第2項に規定する施設等受給者の未支払の児童手当に係る請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の児童手当の支給の可否を決定し、未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(施設等受給者用)(別記第8号様式)により、当該請求者に通知するものとする。

(寄附の申出の期限等)

第16条 省令第12条の9第1項に規定する寄附の申出の期限は、寄附に係る児童手当等の支払期月の前月20日までとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として当該寄附がされるものとする。

2 市長は、前項の寄附に係る申出書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該申出日以後に支給する児童手当等の額(法第21条第1項又は第22条第1項の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を当該申出者に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 市長は、前項に規定する寄附を受けたときは、省令第12条の9第2項の規定により当該寄附の申出者に通知するとともに、児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書(別記第9号様式)を送付するものとする。

4 寄附の申出者が、申出の内容を変更し、又は撤回しようとする場合の申出は、市長が寄附を受領する前に行うものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とするものとする。

(学校給食費等の徴収等の申出の期限等)

第17条 省令第12条の10に規定する学校給食費等の費用の支払の申出の期限は、児童手当等の支払日の14日前までとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として当該費用の徴収等を行うものとする。

2 市長は、前項の徴収等に係る申出書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条第1項の規定に基づく徴収等がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、当該申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、当該申出者に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 市長は、前項に規定する徴収等を行ったときは、児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(別記第10号様式)を当該徴収の申出者に送付するものとする。

4 徴収の申出者が、申出の内容を変更し、又は撤回しようとする場合の申出は、市長が学校給食費等の徴収等を行う前に行うものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とするものとする。

(保育料の特別徴収)

第18条 市長は、法第22条第1項の規定により児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(別記第11号様式)により、当該特別徴収の対象となる者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、変更後の額を特別徴収の対象となる者に通知するものとする。

3 特別徴収は、支払期月ごとに支給される児童手当等(法第20条第1項の規定に基づく寄附又は法第21条第1項の規定に基づく徴収等がある場合は、それらの額を控除した後の児童手当等)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払日等)

第19条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 市長は、一般受給者に係る児童手当等の支払を行うときは、児童手当・特例給付支払通知書(別記第12号様式)により一般受給者に通知するものとする。

3 市長は、施設等受給者に係る児童手当の支払を行うときは、児童手当支払通知書(施設等受給者用)(別記第13号様式)により施設等受給者に通知するものとする。

4 児童手当等の支払は、一般受給者又は施設等受給者の指定する口座への口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第20条 市長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当・特例給付支払差止通知書(別記第14号様式)又は児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)(別記第15号様式)により、当該差止め等に係る一般受給者又は施設等受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第21条 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとする。

2 前項の規定による取消しは、文書をもって一般受給者又は施設等受給者に通知するものとする。

(その他)

第22条 この訓令に定めるもののほか、児童手当等の支給等に係る事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月以前の月分の児童手当及び児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)第1条の規定による改正前の児童手当法附則第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項の給付の支給に係る事務取扱については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年5月31日訓令第12号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

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鴨川市児童手当支給事務取扱規程

平成24年3月31日 訓令第12号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成24年3月31日 訓令第12号
平成27年3月31日 訓令第9号
平成28年3月31日 訓令第3号
令和4年5月31日 訓令第12号