○鴨川市障害者虐待防止センター運営要綱
平成24年9月28日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第32条第1項の規定による障害者虐待防止センター(以下「虐待防止センター」という。)の運営に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(虐待防止センターの業務)
第3条 虐待防止センターの業務は、市民福祉部福祉課において行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法第32条第2項第1号に規定する業務は、鴨川市福祉総合相談センター(以下「相談センター」という。)においても行うものとする。
(養護者による虐待通報等を受けた場合の対応)
第4条 法第7条第1項の規定による通報又は法第9条第1項に規定する届出(以下「養護者による虐待通報等」という。)を受けた職員は、障害者虐待相談・通報・届出受付票(別記第1号様式)に当該虐待通報等の内容を記載し、速やかに福祉課長及び健康推進課長に報告しなければならない。
2 福祉課長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに安全確認及び事実確認並びに事案の緊急性の判断を行うものとする。
4 福祉課長は、第2項の事案の緊急性の判断を行うに当たっては、相談センターと協議を行うものとする。
5 法第9条第1項に規定する協議は、福祉課長が行うものとする。
(立入調査に係る身分証明書)
第5条 法第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査身分証明書(別記第3号様式)とする。
(立入調査に係る援助要請書)
第6条 法第12条第1項の規定による警察署長に対する援助要請は、障害者虐待事案に係る援助依頼書(別記第4号様式)により行うものとする。
(障害者福祉施設従事者等による虐待通報等を受けた場合の対応)
第7条 法第16条第1項の規定による通報又は同条第2項の規定による届出(以下「障害者福祉施設従事者等による虐待通報等」という。)を受けた職員は、障害者虐待相談・通報・届出受付票(別記第1号様式)に当該障害者福祉施設従事者等による虐待通報等の内容を記載し、速やかに福祉課長及び健康推進課長に報告しなければならない。
3 障害者福祉施設従事者等による虐待の事実を確認した事案に係る法第17条の規定による報告は、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る報告書(別記第5号様式)により行うものとする。
(使用者による虐待通報等を受けた場合の対応)
第8条 法第22条第1項の規定による通報又は同条第2項の規定による届出(以下「使用者による虐待通報等」という。)を受けた職員は、障害者虐待相談・通報・届出受付票(別記第1号様式)に当該使用者による虐待通報等の内容を記載し、速やかに福祉課長及び健康推進課長に報告しなければならない。
3 使用者による虐待の事実を確認した事案に係る法第23条の規定による通知は、使用者による障害者虐待に係る通知書(別記第6号様式)により行うものとする。
(施設入所者への対応)
第9条 福祉課長は、法第9条第2項又は法第14条第2項に規定する措置により障害者が障害者支援施設等に入所した場合、当該障害者の入所中の生活について相談及び支援を行うとともに、当該障害者と家族との関係の調整を図るものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別記第1号様式の改正規定、別記第2号様式の改正規定(「障害程度(区分)」を「障害支援(区分)」に改める部分に限る。)及び別記第5号様式の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。