○鴨川市市道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則
平成25年1月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市市道の構造の技術的基準等を定める条例(平成 年鴨川市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(車線により構成されない車道の部分)
第2条 条例第4条第1項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。
(1) 交差点
(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分
(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯
(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間
(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
(車線等の幅員の特例)
第3条 条例第4条第4項ただし書の規則で定める値は、0.25メートルとする。
2 条例第4条第5項ただし書の規則で定める値は、3メートルとする。
区分 | 中央帯の幅員(単位 メートル) | |
第3種 | 1.75 | 1 |
第4種 | 1 |
2 条例第5条第5項の規則で定める側帯の幅員は、0.25メートルとする。
(路肩の幅員の特例)
第5条 条例第7条第2項ただし書の規則で定める値は、0.5メートルとする。
2 条例第7条第4項の規則で定める値は、0.5メートルとする。
(停車帯の幅員の特例)
第6条 条例第8条第2項ただし書の規則で定める値は、1.5メートルとする。
(自転車通行帯の幅員の特例)
第6条の2 条例第8条の2第3項ただし書の規則で定める値は、1メートルとする。
(自転車道の幅員の特例)
第7条 条例第9条第3項ただし書の規則で定める値は、1.5メートルとする。
(設計速度の特例)
第8条 条例第14条第1項ただし書の規則で定める値は、道路の区分に応じ、次の表の右欄に掲げる値とする。
区分 | 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | |
第3種 | 第2級 | 50又は40 |
第3級 | 30 | |
第4級 | 20 | |
第4種 | 第1級 | 50又は40 |
第2級 | 30 | |
第3級 | 20 |
(曲線半径の特例)
第9条 条例第16条ただし書の規則で定める値は、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値とする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 曲線半径(単位 メートル) |
60 | 120 |
50 | 80 |
40 | 50 |
(縦断勾配の特例)
第10条 条例第21条ただし書の規則で定める値は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値とする。
区分 | 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断勾配(単位 パーセント) |
第3種の普通道路 | 60 | 8 |
50 | 9 | |
40 | 10 | |
30 | 11 | |
20 | 12 | |
第4種の普通道路 | 60 | 7 |
50 | 8 | |
40 | 9 | |
30 | 10 | |
20 | 11 |
(縦断曲線半径の特例)
第11条 条例第23条第2項ただし書の規則で定める値は、1,000メートルとする。
舗装計画交通量(単位 1日につき台) | 疲労破壊輪数(単位 10年につき回) |
3,000以上 | 35,000,000 |
1,000以上3,000未満 | 7,000,000 |
250以上1,000未満 | 1,000,000 |
100以上250未満 | 150,000 |
100未満 | 30,000 |
2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(塑性変形輪数)
第14条 塑性変形輪数(舗装道において、舗装の表層の温度を60度とし、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に1ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下この条において同じ。)は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とする。
区分 | 舗装計画交通量(単位 1日につき台) | 塑性変形輪数(単位 1ミリメートルにつき回) |
第3種第2級及び第4種第1級 | 3,000以上 | 3,000 |
3,000未満 | 1,500 | |
その他 | 500 |
2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(平たん性)
第15条 平たん性(舗装道の車道(2以上の車線を有する道路にあっては、各車線。以下この項において同じ。)において、車道の中心線から1メートル離れた地点を結ぶ、中心線に平行する2本の線のいずれか一方の線(条例第33条の規定に基づき凸部が設置された路面上の区間に係るものを除く。)上に延長1.5メートルにつき1箇所以上の割合で選定された任意の地点について、舗装路面と想定平たん舗装路面(路面を平たんとなるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる、当該高低差のその平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。)は、2.4ミリメートル以下とする。
2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。
(浸透水量)
第16条 浸透水量(舗装道において、直径15センチメートルの円形の舗装路面の路面下に15秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下この条において同じ。)は、道路の区分に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とする。
区分 | 浸透水量(単位 15秒につきミリリットル) |
第3種第2級及び第4種第1級 | 1,000 |
その他 | 300 |
2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
(合成勾配の特例)
第17条 条例第26条ただし書の規則で定める値は、12.5パーセントとする。
(屈折車線又は変速車線を設ける場合の車線の幅員の特例)
第18条 条例第28条第3項の規則で定める値は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートル、第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートル、第4種の小型道路にあっては2.5メートルとする。
(交通安全施設)
第19条 条例第32条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 駒止
(2) 道路標識
(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
(橋、高架の道路等)
第20条 条例第38条第2項の規則で定める橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものとする。
(自転車専用道路の幅員の特例)
第21条 条例第41条第1項ただし書の規則で定める値は、2.5メートルとする。
(道路に設ける案内標識等の寸法)
第22条 条例第43条の規則で定める寸法は、別表のとおりとする。ただし、自動車の通行に支障を及ぼすおそれがある場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、安全かつ円滑な交通の確保に支障のない範囲でこれを縮小することができる。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第22条関係)
案内標識 | 非常電話 (116の2) | |
待避所 (116の3) | ||
非常駐車帯 (116の4) | ||
駐車場 (117-A) | ||
登坂車線 (117の2-A) | ||
総重量限度緩和指定道路 (118の3-A) | ||
総重量限度緩和指定道路 (118の3-B) | ||
高さ限度緩和指定道路 (118の4-A) | ||
高さ限度緩和指定道路 (118の4-B) | ||
道路の通称名 (119-A) | ||
道路の通称名 (119-B) | ||
道路の通称名 (119-C) | ||
まわり道 (120-A) | ||
警戒標識 | 本標識板 | |
十形道路交差点あり (201-A) | ||
右(又は左)方屈曲あり (202) | ||
信号機あり (208の2) | ||
落石のおそれあり (209の2) | ||
路面凹凸あり (209の3) | ||
合流交通あり (210) | ||
車線数減少 (211) | ||
幅員減少 (212) | ||
二方向交通 (212の2) | ||
補助標識 | 補助標識板 (注意事項(510)を除く。) | |
注意事項 (510) |
備考
1 本標識板(本標識の標示板をいう。)
(1) 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
(2) 「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
(3) 「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」及び「まわり道(120-A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法((2)に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(4) 「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(5) 「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119-C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
(6) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
(7) 案内標識で、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点(114-B)」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) | 文字の大きさ (単位 センチメートル) |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
(8) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、(7)の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
(9) 「著名地点(114-B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。
(10) 「市町村」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、都府県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
(11) 「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
(12) 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
ア 案内標識
縁は、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120-B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
イ 警戒標識
縁及び縁線は、12ミリメートルとする。
2 補助標識板(補助標識の標示板をいう。)
(1) 図示の寸法を基準とする。
(2) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率と同じ比率で拡大することができる。