○鴨川市小規模水道条例施行規則
平成25年2月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市小規模水道条例(平成25年鴨川市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(水質基準)
第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定める水質基準に関して必要な事項は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「省令」という。)の定めるところによる。
(増設及び改造の工事)
第4条 条例第5条の規則で定める小規模専用水道施設の増設又は改造の工事は、次に掲げるものとする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈殿池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模な改造に係る工事
2 小規模専用水道の新設に係る条例第6条第1項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(1) 水の供給が行われる区域を記載した書類及び図面
(2) 小規模専用水道施設の位置並びに水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
(3) 主要な小規模専用水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする図面
(4) 導水管渠、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする図面
(5) その他市長が必要と認める書類
4 条例第6条第2項第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 水の供給が行われる施設又は区域の名称及び所在地
(2) 水の供給を受ける者の数
2 条例第8条第1項に規定する水質検査は、小規模専用水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水(以下「検水」という。)について行う省令の表の上欄に掲げる事項及び消毒の残留効果に関する検査とする。
3 前項の検査のうち省令の表の上欄に掲げる事項に関する検査は、省令に規定する環境大臣が定める方法により行うものとする。
4 条例第8条第2項の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水等施設の新設、増設又は改造により影響のある事項に関し、当該新設、増設又は改造に係る施設及び当該影響に関係があると認められる小規模専用水道施設について行うものとする。
2 条例第9条の規則で定める事項は、条例第6条第2項各号に掲げる事項(条例第5条の規定による確認を要するものを除く。)とする。
検査 | 回数 |
色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査 | 1日につき1回 |
省令の表の上欄に掲げる事項に関する検査 | おおむね6月につき1回 |
2 前項の規定にかかわらず、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、省令の表の上欄に掲げる事項に関する検査の一部を省略することができる。ただし、3年につき1回以上は、すべての事項について検査を行うものとする。
(衛生上の措置)
第9条 条例第11条の規定により小規模専用水道の設置者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小規模専用水道施設は、常に清潔にし、水の汚染の防止を十分にすること。
(2) 前号の施設には、鍵を掛け、柵を設ける等みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。
(3) 配水池等水槽の清掃を1年ごとに1回、定期に行うこと。
(4) 給水栓における水が、遊離残留塩素を1リットルにつき0.1ミリグラム(結合残留塩素の場合は、1リットルにつき0.4ミリグラム)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合にあっては、給水栓における水が遊離残留塩素を1リットルにつき0.2ミリグラム(結合残留塩素の場合は、1リットルにつき1.5ミリグラム)以上保持するように塩素消毒をすること。
2 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載した書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 給水が行われる施設又は区域の名称及び所在地
(2) 水の供給を受ける者の数
(3) 水源となる水を供給する水道事業者(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者をいう。)の氏名又は名称
(4) 受水槽及び高置水槽の数、有効容量、材質、設置場所等の施設の概要
(5) 給水開始年月日
(6) 主要な水道施設の配置状況を明らかにする系統図
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 水槽の清掃を1年ごとに1回、定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(帳簿書類の備付け)
第13条 条例第17条の規則で定める帳簿及び書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小規模水道に関し条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写し
(2) 条例第10条に規定する定期及び臨時の水質検査の結果を記録した書類
(3) 施設の清掃、点検、修理等小規模水道の管理に関し記録した書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年4月10日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。