○鴨川市都市下水路の構造等の技術上の基準を定める条例施行規則
平成25年2月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市都市下水路の構造等の技術上の基準を定める条例(平成25年鴨川市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないもの)
第2条 条例第3条第3号に規定する規則で定める生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものは、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 次条に規定する技術上の基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(1) 水素イオン濃度 水素指数5.8以上8.6以下
(2) 大腸菌群数 1立方センチメートルにつき3,000個以下
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき40ミリグラム以下
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に15ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき20ミリグラム以下
(6) 燐含有量 1リットルにつき3ミリグラム以下
2 前項に定めるもののほか、下水の水質の技術上の基準は、国土交通省令・環境省令で定める降雨による雨水の影響が大きい時において、下水に含まれる生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の総量を、下水の総量で除した数値が、1リットルにつき5日間に40ミリグラム以下であることとする。この場合において、これらの総量は、国土交通省令・環境省令で定める方法により測定し、又は推計した場合における総量とする。
3 前2項に定めるもののほか、下水の水質の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条第3項及び第4項の基準に適合するものであることとする。
(地震に対する措置)
第4条 条例第3条第5号の規則で定める地震に対する措置は、国土交通大臣が定める耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(1) 都市下水路の周辺の地盤(埋戻し土を含む。以下同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該都市下水路の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2) 都市下水路の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 都市下水路の伸縮その他の変形により当該都市下水路に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。