○鴨川市介護度重度化防止推進員設置規則
平成25年3月5日
規則第6号
(設置)
第1条 高齢者の自主的かつ継続的な介護予防活動を促進し、介護度の重度化を防止するため、介護度重度化防止推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(推進員の活動等)
第2条 推進員は、市が行う介護予防関連事業又は市内で活動する団体若しくは自治組織が行う介護予防活動の場において、高齢者の介護予防及び介護度の重度化防止に関し、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 高齢者への指導及び支援
(2) 地域住民への普及啓発
(3) その他市長が必要と認める活動
(任用)
第3条 推進員の定数は、8人以内とし、高齢者の介護予防について理解及び熱意を有し、かつ、指導力のある者のうちから市長が任用する。
2 推進員は、市長が別に定める研修を修了するものとする。
3 推進員は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)をもって充てる。
(報酬等)
第4条 推進員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償については、鴨川市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年鴨川市条例第27号)に定めるところによる。
(庶務)
第5条 推進員に関する庶務は、市民福祉部健康推進課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。