○鴨川市地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則
平成25年3月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の設置の届出等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の届出)
第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(別記第1号様式)により行うものとする。
(公示)
第4条 法第115条の46第7項において準用する法第69条の14第1項及び第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 地域包括支援センターの設置者の名称及び所在地
(2) 地域包括支援センターの名称及び所在地
(3) 地域包括支援センターを設置した年月日
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。