○鴨川市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成25年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害児通所給付費等の支給に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(通所給付決定の申請)

第3条 法第21条の5の6第1項の規定による申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

(通所給付決定の通知等)

第4条 市長は、前条に規定する申請に対する障害児通所給付費の支給の要否の決定をしたときは、支給を要とする決定をした場合にあっては、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第2号様式)により、支給を否とする決定をした場合にあっては、障害児通所給付費支給申請却下決定通知書(別記第3号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(通所受給者証)

第5条 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、通所受給者証(別記第4号様式)とする。

2 前条の規定による支給の決定に係る障害児通所支援の種類が医療型児童発達支援である場合は、前項の通所受給者証に加えて、肢体不自由児通所医療受給者証(別記第5号様式)を交付するものとする。

(通所給付決定の変更申請)

第6条 法第21条の5の8第1項の規定による申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第6号様式)により行うものとする。

(通所給付決定の変更通知等)

第7条 市長は、前条に規定する申請に対する変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第7号様式)により、当該申請に対する却下の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更申請却下決定通知書(別記第8号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第8条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給決定取消通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、障害児通所給付費申請内容変更届出書(別記第10号様式)とする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、通所受給者証等再交付申請書(別記第11号様式)とする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第11条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記第12号様式)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、特例障害児通所給付費の支給の可否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記第13号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第12条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第13条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記第14号様式)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、高額障害児通所給付費の支給の可否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記第15号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第14条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(別記第16号様式)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(別記第17号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

3 第1項の申請書を提出した者が、指定障害児相談支援事業所に障害児相談支援を依頼したとき又は前項の規定により支給の決定を受けた者が障害児相談支援を受ける指定障害児相談支援事業所を変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記第18号様式)により市長に届け出るものとする。

4 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(別記第19号様式)により行うものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成25年3月31日までの間、第12条中「第21条の5の4第3項」とあるのは「第21条の5の4第2項」と、別記第14号様式中「障害者総合支援法」とあるのは「障害者自立支援法」とする。

(平成27年12月28日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第4条の規定による改正前の鴨川市障害児通所給付費等の支給に関する規則の規定により交付されている通所受給者証は、同条の規定による改正後の鴨川市障害児通所給付費等の支給に関する規則の規定により交付された通所受給者証とみなす。

(令和6年12月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鴨川市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成25年3月26日 規則第9号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成25年3月26日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第34号
令和6年12月2日 規則第32号